○甲良町相談支援事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく相談支援事業について定めるものとし、障害者及び障害児及び難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)(以下「障害者等」という。)、障害者等の家族又は障害者等の介護を行う者など(以下「相談者」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
2 障害者相談支援事業は、相談者からの求めに応じ、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 社会福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会性活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門の機関の紹介に関する業務
(7) 地域障害者自立支援協議会の運営に関する業務等
3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケースへの対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(事業の委託)
第3条 町長は、常勤の相談支援員が配置され、この事業を適切に実施できると認める指定相談支援事業者に委託することができるものとする。
(費用の負担)
第4条 事業の利用については無料とする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。