○甲良町役場に勤務する職員の駐車場を利用する料金徴収規程
平成19年3月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、甲良町役場に勤務する職員で、通勤に交通用具を利用して勤務する職員が、駐車場を利用するときの料金(以下「駐車料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(駐車料金を支払う職員)
第2条 次に掲げる職員は、駐車料金を支払わなければならない。
(1) 甲良町長、副町長、教育長、正規職員とし、常例として交通用具を利用して勤務するものとする。ただし、臨時職員、非常勤職員及び指導員は除く。
(交通用具)
第3条 通勤に要する交通用具とは、自動車をいう。
(駐車料金を猶予される職員)
第4条 次に掲げる職員は、駐車料金の支払を猶予するものとする。
(1) 産休、育児休業、療養休暇、介護休暇及び休職をしている者は、その期間は猶予する。
(駐車料金が還付される職員)
第5条 次に掲げる職員は、駐車料金の支払を還付するものとする。
(1) 休日を除き毎月11回以上徒歩又は原動機付自転車を除く自転車により通勤した職員については、環境保全の推進に努めた報償として、毎月の駐車料金の2分の1を翌月に還付するものとする。ただし、一括納付の場合は年度末に精算し還付するものとする。
(2) 総務課は、毎月の実績を「環境改善活動の通勤記録点検表」により確認し、所属長の確認を得るものとする。
(駐車料金)
第6条 駐車料金は、月額500円とする。
(徴収)
第7条 駐車料金の徴収については、次の各号のいずれかにより町が徴収するものとする。
(1) 年間一括払(期末手当からの徴収)又は納付書により支払う。
(2) 毎月の給料から徴収する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。