○甲良町更生訓練費支給要綱
平成18年9月29日
訓令第34号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に法第17条の14及び第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、法第17条の11第5項の規定による施設支給決定身体障害者のうち更生訓練を受けている者及び法第18条第3項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(支給方法)
第3条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分について、翌月の初旬に現金で支給する。
(支給額)
第4条 支給額は、別表に定める「訓練のための経費」及び「通所のための経費」を合算した額とする。
2 町長は、申請書を受理したときは、申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続を行うものとする。
(更生訓練費の使途)
第6条 更生訓練費は、職能訓練等の訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するために使用しなければならない。
(台帳の整備)
第7条 町長は、更生訓練費を支給した場合は、当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数について更生訓練費支給台帳(様式第3号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月分より適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
| 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
指定肢体不自由者更生施設 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く) 指定聴覚・言語障害者更生施設 指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
指定特定身体障害者授産施設 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
上記に関わらず、平成15年3月末において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
(2) 通所のための経費
次の施設別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
| 日額 |
指定肢体不自由者更生施設 指定視覚障害者更生施設 指定聴覚・言語障害者更生施設 指定内部障害者更生施設 指定特定身体障害者授産施設 指定特定身体障害者通所授産施設 | 280円 |