○甲良町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第21号
(目的)
第1条 甲良町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある在宅の障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)の外出のための支援を行うことにより、障害児(者)の社会生活に必要な移動や外出を容易にし、地域での自立生活及び社会参加の促進を図り、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲良町(以下「町」とする。)とする。ただし、町は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第29条に定める指定障害福祉サービス事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、次に定める障害児(者)の外出における移動支援に対するサービスとする。
(1) 個別支援型
ア 視覚障害者の外出の付添い(以下「視覚障害ガイドヘルプ」という。)とする。
イ 視覚障害ガイドヘルプ以外のその他の身体障害者・知的障害者・精神障害者の外出付添いとする。
(2) グループ支援型
ア 視覚障害ガイドヘルプとする。
イ 視覚障害ガイドヘルプ以外のその他の身体障害者・知的障害者・精神障害者の外出付添いとする。
(事業の範囲)
第4条 サービスの提供範囲は、原則として1回1日の範囲内で用務を終えるものとする。また、総合支援法第5条第1項に定める障害福祉サービスの提供を受けている時間については、本事業のサービスは利用することができないものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、甲良町長(以下「町長」という。)が外出時に支援が必要と認めたものとする。ただし、総合支援法に定める介護給付等の他制度により、外出時における介護支援が受けられるものは本事業の対象者としない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を受けたもので、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が視覚障害は1・2級、下肢・体幹・脳原性移動障害は3級以上の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け、厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神保健福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
(5) その他町長が外出時に特に支援が必要と認めるもの
(利用の申請)
第6条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(登録の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による利用登録申請書を受け付たときは、速やかに当該申請者について事業の必要性を検討し、利用の登録の可否及び支給時間を決定するものとする。
(利用登録承認期間)
第8条 前条の規定による利用登録承認期間は、登録を行った日から、直近の6月30日までとする。ただし、障害児において年齢到達により総合支援法に定める介護給付等の他制度により、外出時における介護支援が受けられる者は、誕生日の属する月の末日までを登録期間とする。
2 利用者が、登録期間満了後も引続き利用しようとするときは、期間満了日1箇月前に第6条の規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業登録変更(廃止)届(様式第3号)を速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(利用登録の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができるものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、受託事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第12条 利用者は、利用料として別表に定める金額の1割を直接受託事業者に支払うものとする。
2 移動に伴う交通費(運賃、有料道路通行料等)は、全て利用者負担とする。
(利用料の免除)
第13条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合及び市町村民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号の規定の例による。)に属する者は、利用料の全額を免除する。
(遵守事項)
第15条 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに移動支援従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託事業者は、移動支援従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託事業者は、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 受託事業者及び移動支援従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第29号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第12条、第14条関係)
単価加算表(移動支援)
(単位円)
個別支援 | グループ支援 (利用者1人当たり単価) | |
30分以内 | 1,670 | 1,670 |
1時間以内 | 2,830 | 2,830 |
1時間30分以内 | 3,990 | 3,990 |
2時間以内 | 5,150 | 5,150 |
2時間30分以内 | 6,310 | 6,310 |
3時間以内 | 7,470 | 7,470 |
3時間30分以内 | 8,630 | 8,630 |
4時間 | 9,790 | 9,790 |
以後30分ごと | 1,160 | 1,160 |
単価加算表(視覚障害ガイドヘルプ)
(単位円)
個別支援 | グループ支援 (利用者1人当たり単価) | |
30分以内 | 1,270 | 1,270 |
1時間以内 | 2,100 | 2,100 |
1時間30分以内 | 2,930 | 2,930 |
2時間以内 | 3,760 | 3,760 |
2時間30分以内 | 4,590 | 4,590 |
3時間以内 | 5,420 | 5,420 |
3時間30分以内 | 6,250 | 6,250 |
4時間 | 7,080 | 7,080 |
4時間30分以内 | 7,910 | 7,910 |
5時間以内 | 8,740 | 8,740 |
以後30分ごと | 830 | 830 |