○甲良町道路占用規則
平成18年9月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により町が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の占用については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用の許可申請)
第2条 法第32条第1項により占用許可を受けようとする者は、占用しようとする7日前までに次の事項を記載した道路占用許可申請書を町長に提出しなければならない。法第32条第3項の変更の許可を受けようとするときも同様とする。
(1) 道路占用の目的
(2) 道路占用の期間
(3) 道路占用の場所
(4) 工作物、物件又は施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の時期
(7) 工事の復旧方法
(8) 申請者の住所氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものは、この限りでない。
(1) 占用地域の位置図及び平面図
(2) 工作物の構造図、工事の設計書、仕様書及び図面
(3) 法令によって官公庁の許可又は認可を必要とするものについては、その許可書又は認可書の写し
(4) 占用のため隣地に害を及ぼすと認められるものについては、その防除施設の要領及び関係人の同意書、もし同意が得られないときは、その理由書
(占用料の納付)
第3条 この規則によって道路占用の許可を受けた者は、町条例で定めるところにより占用料を納付しなければならない。
(許可)
第4条 町長は、占用の申請に対して許可するときは、道路占用許可書を交付するものとする。
2 町長は、占用を許可する際、この規則に定めるもののほか、道路の管理上必要と認めたときは、条件を付し、又は指示をすることができる。
(占用権の譲渡)
第5条 占用者は、特に町長の許可を受けた場合のほかは、この規則で得た権利を他人に譲渡することはできない。
(占用者の届出事項)
第6条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用のための施設工事に着手又はこれをしゅん工したとき。
(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務が承継されたとき。
(4) 占用期間内に占用の必要がなくなったとき。
(道路工事の実施方法)
第7条 占用期間が満了したとき、占用許可の取り消しがあったとき、又は占用を廃止したときは、占用者は、速やかに占用物件を撤去し、次に掲げる実施方法により、道路を原状に回復してその旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 工事に際しては着手しゅん工ともにその指導検査を受けること。
(2) 工事中は必ず現場に責任ある工事監督権者を配置すること。
(3) 道路を掘削する場合においては、溝掘、壷掘によって垂直に切り開きえぐり掘の方法によらないこと。
(4) 舗装路を掘削するときは、舗装切断機等で丁寧に切取りを行うこと。
(5) 道路の路面砂利及び良質の表土は、下層の掘削土と混ざらないよう取り扱い、埋め戻しに当たっては下層土より順次締め固めて埋め戻すこと。
(6) 埋め戻しについては溜水又は湧水のある場合はこれを排して行うこと。
(7) 道路の片側は常に通行できるようにすること。
(8) 工事現場には柵又は覆いを設け夜間は赤色灯をつけるとともに、その他道路交通の危険防止のための必要な措置を講ずること。
(9) 人家の軒先に接近して道路を掘削する場合は、居住者の出入りを妨げないよう措置すること。
(10) 掘削により生じた残土は道路敷地外に搬出すること。
2 前項による埋め戻し及び舗装復旧を町長が施行した場合は、その復旧費を当該占用者から徴収する。
3 前項の費用の額は、町長が定める。
(費用の負担)
第8条 占用者が占用に伴う義務を履行するに必要な費用並びに法第38条第1項の道路の占用に関する工事及び町長が委託を受けて行う復旧工事に要する費用は、占用者の負担とする。
(代執行)
第9条 占用者が法令に基づく義務又は町長の指示を履行せず、又は履行してもなお不十分と認められるとき及び不法に道路を占用している者があるときは、町長は、占用者に代わってこれを執行し、又は不法占用物件を撤去する。この場合における費用は、占用者又は不法占用者の負担とする。
(許可書の掲示)
第11条 占用許可を受けた者は、占用期間中見やすい箇所にその許可書又は写しを掲示しなければならない。
(許可の取消変更)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又は変更することがある。
(1) 占用者がこの規則による許可の指示又は条件に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 公益、その他町長において必要があると認めるとき。
(占用後の措置)
第13条 占用期間が満了したとき、又は占用許可の取消し及び占用を廃止した場合、占用者は、遅滞なく占用目的たる工作物その他の物件を撤去し、占用地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合は、町長の許可を受け指示に従わなければならない。
(義務不履行の際の措置)
第14条 占用者がこの規則による許可条件若しくは指示事項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、又は第三者に執行させその費用は許可を受けたものより徴収する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に占用期間中のものは、この規則によって許可を受けたものとみなす。