○甲良町緊急通報システム運営事業実施要綱
平成18年7月31日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、甲良町に居住する在宅ひとり暮らし高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の急病又は事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等の相談に応じることにより日常生活の不安解消とその安全を確保し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、端末緊急通報装置本体、ペンダント型無線発信機(以下「機器」という。)を高齢者等に貸与するとともに、24時間業務対応の緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、緊急の対応が必要と認められた高齢者等に対し、近隣協力員(以下「協力員」という。)等の協力により速やかな救急活動等を行う制度をいう。
(実施の方法)
第3条 前条の機器により緊急の通報を発信した高齢者等に対し、これを受信した受信センターは、本人又は協力員等の情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、速やかに彦根市消防本部(以下「消防本部」という。)へ連絡し適切な救急活動の支援を行う。また、相談の通報を発信した高齢者等に対し、充分な相談に応じるとともに、適切な関係機関へつなげる等を行うことで、不安の軽減を図る。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は甲良町とし、対象世帯の決定等を除き、この事業の一部を適切に業務が行える民間業者等に委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、病弱のため日常生活に不安が有る者でかつ、協力員3人の確保が可能な次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 65歳以上の高齢者世帯
(3) ひとり暮らしの身体障害者
(4) 世帯員が在宅重度身体障害者のみで成立している世帯
(5) その他特に町長が必要と認めるもの
2 町長は、利用の決定をしたときは、甲良町緊急通報システム登録者台帳(以下「登録者台帳」という。)を作成し受信センターに登録者台帳の写しを添付して速やかに通知するものとする。
(機器の貸与)
第9条 町長は、前条の承諾書を提出した利用者に対し、速やかに機器を貸与するものとする。
(機器の管理)
第10条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 利用者が前項に違反した場合、町長は、機器の返還又はシステムの利用停止を命じることができる。
3 利用者は、機器を損傷又は亡失した場合、速やかに町長に届け出なければならない。
4 利用者は、システムの利用を必要としなくなった場合、速やかに機器を返還しなければならない。
(費用の負担)
第11条 利用者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、機器等の設置及び維持管理に要する費用として、別表の基準により費用を負担するものとする。
(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) システムの利用を辞退するとき。
(3) 利用者が長期入院又は施設へ入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) 利用者が転出したとき。
(6) 利用者が転居したとき。
(7) その他申請書の内容に異動(変更)が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに異動(変更)届出書の写しを添付して、受信センターに通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用を取り消した場合には、速やかに受信センターに通知するものとする。
(協力員の活動)
第14条 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 受信センターから出動の要請があったときは、受信センターの指示に従って、速やかに利用者宅に出向き、安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果を、受信センターに連絡すること。
(3) 救急のために必要な活動を行うこと。
(4) その他受信センター及び消防本部の指示による活動を行うこと。
(関係機関の連携)
第15条 このシステムを円滑に運営するため、甲良町、豊郷町、多賀町及び彦根市が、彦根犬上緊急通報システム連絡協議会を設置し密接な連携のもとに事業行う。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第55号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、別表(第11条関係)の改正は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用者世帯の区分 | 費用負担額1箇月当たり | 備考 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 機器を設置した翌月分から負担するものとし、設置と撤去(利用取消し)が同月の場合は1箇月分を負担する。 |
上記以外の世帯 | 126円 |