○甲良町デイサービスセンター等の管理運営に関する規則
平成18年8月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、甲良町デイサービスセンター及びグループホーム(以下「センター等」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センター等の開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センター等の休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センター等の管理運営について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 開館時間(開設時間) |
甲良町デイサービスセンターけやき | 午前8時30分から午後5時まで |
甲良町デイサービスセンターかつらぎ | 午前8時30分から午後5時30分まで |
甲良町グループホームらくらく | 常時開設 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 休館日 |
甲良町デイサービスセンターけやき | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
甲良町デイサービスセンターかつらぎ | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
甲良町グループホームらくらく | 無休 |