○甲良町指定地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月31日
訓令第14号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第4項及び第78条の4第5項の規定により設置する指定地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の円滑かつ適切な運営及び地域密着型サービスの指定・不指定等に関し、必要な事項を協議するため、甲良町指定地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) サービスの指定・不指定に関すること。
(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する意見を町長に述べること。
(3) サービスの質の確保、運営評価その他町長がサービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 地域における保健・医療・福祉関係者
(5) 学識経験者等
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会の議事は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。