○甲良町人権対策本部設置規程
平成18年3月31日
訓令第11号
(設置)
第1条 甲良町人権行政に関する町の総合対策を樹立し、この計画を円滑かつ強力に実施するため、甲良町人権対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長には町長が、また副本部長には副町長、教育長が当たる。
3 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
4 本部員は、各課、室、所、局、館の長の職の者を本部長が任命する。
5 人権実務担当課は、住民人権課、教育委員会社会教育課、長寺地域総合センター、呉竹地域総合センター、産業課とする。
(構成員の職務)
第3条 本部長は、本部の事務を統轄する。
2 本部員は、それぞれの職務に応じて本部長を補佐し、所掌事務を審議決定する。
3 人権実務担当課は、必要に応じて事務調整会議を行う。
(所掌事務)
第4条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 人権行政について町計画の策定に関すること。
(2) 人権行政推進についての総合調整及び促進、管理に関すること。
(3) 人権問題に関すること。
(4) 関係機関・団体との連携及び連絡調整に関すること。
(5) その他必要な事項
(事務局)
第5条 本部の事務を処理するため、住民人権課に事務局を置く。
2 事務局を統轄するため事務局長を置く。
3 事務局長は、住民人権課長とする。
(会議)
第6条 本部は、本部会の会議を開く。
2 本部会は、本部長が招集し、所掌事務について審議する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 甲良町同和対策本部設置規程(昭和54年訓令第14号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第35号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。