○甲良町個人情報保護条例施行規則
平成18年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町個人情報保護条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第17条第1項の登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。
2 条例第17条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
(2) 個人情報取扱事務の区分
(3) 個人情報の目的外利用又は提供の状況
(4) 個人情報の処理形態
(5) オンライン結合による提供の有無
(6) 個人情報取扱事務の外部委託の有無
(保有個人情報開示請求書への記載事項等)
第3条 条例第19条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をしようとする保有個人情報の開示の方法
(2) 開示請求をしようとする者の連絡先
(3) 条例第18条第2項の規定により法定代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別、氏名、住所及び当該本人が未成年者であるときはその生年月日
2 条例第19条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(1) 本人が請求する場合又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認める書類
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他当該法定代理人の資格を示す書類として町長が認める書類
2 条例第18条第2項の規定により開示請求をした法定代理人は、開示決定等の通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を町長に届け出なければならない。保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第24条第2項の規定による通知は、保有個人情報非開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示決定等の期間の延長の通知)
第6条 条例第25条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例の通知)
第7条 条例第26条の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(事案の移送の通知)
第8条 条例第27条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 条例第28条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第28条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第28条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
3 条例第28条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。同条第1項の規定による通知を書面により行う場合も同様とする。
4 条例第28条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを町が保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを町が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で町が保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧又はその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(開示の実施の日時及び場所)
第11条 条例第29条の規定による保有個人情報の開示(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
(保有個人情報訂正請求書への記載事項等)
第12条 条例第32条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求をしようとする者の連絡先
(2) 条例第31条第2項の規定により法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別、氏名、住所及び当該本人が未成年者であるときはその生年月日
2 条例第32条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)とする。
(1) 保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)
(2) 保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第13号)
2 条例第34条第2項の規定による通知は、保有個人情報非訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正決定等の期間の延長の通知)
第14条 条例第35条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る決定期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例の通知)
第15条 条例第36条の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る決定期間特例延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
(事案の移送の通知)
第16条 条例第37条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第17号)により行うものとする。
(保有個人情報利用停止請求書への記載事項等)
第17条 条例第40条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求をしようとする者の連絡先
(2) 条例第39条第2項の規定により法定代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別、氏名、住所及び当該本人が未成年者であるときはその生年月日
2 条例第40条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)とする。
(1) 保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)
(2) 保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第20号)
2 条例第42条第2項の規定による通知は、保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期間の延長の通知)
第19条 条例第43条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止請求に係る決定期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例の通知)
第20条 条例第44条の規定による通知は、保有個人情報利用停止請求に係る決定期間特例延長通知書(様式第23号)により行うものとする。
(審査会諮問通知書)
第21条 条例第46条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第24号)により行うものとする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第22条 条例第47条において準用する条例第28条第3項の規定による通知は、審査請求人等に関する保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第25号)により行うものとする。
(実施機関が定める法人)
第23条 条例第51条に規定する実施機関が定める法人は、社会福祉法人甲良町社会福祉協議会とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。