○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

平成17年9月30日

訓令第23号

(目的)

第1条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の施行に伴い、平成17年10月から介護保険施設の介護報酬が改定され、居住費及び食費については保険給付の対象外となる。

2 居住費については、居住環境の違いに応じ、介護報酬(施設介護サービス費)から一律に控除されることとなるが、現行のユニット型特別養護老人ホームの中には、居住費として既に相当程度の額を設定している施設もあり、こうした施設が報酬改定による影響を利用者負担に転嫁しようとした場合、低所得者層(利用者負担第1段階から第3段階)にも特別室料など、新たな保険外負担を相当求めざるを得なくなる可能性が高い。

3 低所得者層については、今般の制度改正においても補足給付制度の創設により居住費負担の増加を緩和している趣旨を踏まえ、ユニット型特別養護老人ホームの低所得者層の負担増の激変緩和を図る観点から、平成18年4月の介護報酬改定までの暫定措置として、社会福祉法人による利用者負担軽減制度を活用した特例措置を講ずる。

(実施主体)

第2条 ユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設(以下「ユニット型施設」という。)入所者の保険者である市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)

(実施方法)

第3条 本措置の対象となるユニット型施設は、利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に平成17年10月以降介護報酬改定による報酬減額分相当(4万8千円)を加算した額のいずれか低い額(10月以降開設する施設にあっては、平成17年10月以降の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が、特定入所者介護サービス費に係る居住費の基準費用額(6万円)を上回る額が1万円を超える施設とする。

2 本措置を実施しようとする社会福祉法人等(以下「法人等」という。)は、都道府県知事及び施設入所者の保険者たる市町村の長に対してその旨の申出(様式第1号)を行う。

3 市町村は、本措置を実施するユニット型施設に対して、基準居住費から7万円(特定入所者介護サービス費に係る基準費用額(6万円)と施設負担相当(1万円)の合計額)を差し引いた額について、法人等に対して、本措置の対象者1人当たり月額3万円を上限に助成する。

4 本措置の対象者は、本措置の対象となるユニット型施設に入所している者であって、居住費に係る利用者負担段階が第1段階から第3段階までの者とする。

5 市町村は、法人等の申請(様式第2号)内容に基づき、助成金額を概算払いすることとし、本措置終了後にこれを精算するものとする。なお、精算に当たり、本措置の対象者が一月を通じてユニット型施設に入所していない場合にあっては、助成額に当該月の入所日数/30.4を乗じて得た額を助成するものとする。

(留意事項)

第4条 施設は、本措置対象者から特別な室料を徴収してはならない。

2 本措置は、平成18年3月31日をもって終了する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

画像

画像

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニッ…

平成17年9月30日 訓令第23号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年9月30日 訓令第23号