○甲良町法定外公共物の用途廃止に関する事務取扱規則

平成17年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、公共用財産の用途廃止事務を円滑に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「法定外公共物」とは、町有財産における次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けない下水道

(4) 湖沼・ため池・溝きょその他の公共の用に供されている土地、水路等

(5) 前各号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設

2 この規則において「用途廃止」とは、公共用財産の付替えや、宅地造成事業、その他状況の変化により公共用財産としての機能を喪失し、又は引き続き公共用財産として存置する必要がないと認められる公共用財産を、行政財産としての用途を廃止し、普通財産に用途変更することをいう。

(申請)

第3条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図写し

(3) 平面図

(4) 横断図

(5) 求積図(図上の境界点に石杭、鋲、刻み等の別を記載すること)

(6) 隣接土地所有者一覧表

(7) 用途廃止同意書(様式第2号)

(8) 登記事項証明書(用途廃止しようとする土地に隣接するものとする。)

(9) 地積測量図

(10) 官民境界確定協議書写し

(11) 現況写真及び撮影方向図(用途廃止しようとする土地を赤線で表示し、撮影は土地の起終点と全体とする。)

(12) その他町長が必要と認めるもの

(受付等)

第4条 町長は、法定外公共物用途廃止申請書を受理したときは、速やかに公共用財産用途廃止申請書経過簿(様式第3号)に記載するものとする。なお、経過簿には、現地調査、用途廃止及び所管替え等の年月日を処理した経過ごとに記入し、台帳として保管するものとする。

(用途廃止の基準)

第5条 法定外公共物が次の各号のいずれかに該当するときには、その用途を廃止することができる。

(1) 法定外公共物の代替施設が設置され、かつ、当該施設の用に供する土地を法定外公共物として町が寄附を受け入れたため、不用となった場合

(2) 町以外の者によって宅地造成等が行われたため、その造成区域内に存在する法定外公共物で、法定外公共物として存置する必要がなくなっている場合

(3) 法定外公共物の実態からみて、法定外公共物たる機能を失い、将来とも機能回復する見込みがない場合

(4) その他、町長が法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

(用途廃止財産の所管替え等)

第6条 町長は、申請のあった法定外公共物を用途廃止したときには、当該財産を普通財産として所管替えするものとする。

2 町長は、前項により用途廃止財産を所管替えしたときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町法定外公共物の用途廃止に関する事務取扱規則

平成17年3月31日 規則第16号

(令和5年3月1日施行)