○甲良町義務消防団設置補助金交付要綱
平成17年3月24日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は甲良町まちづくり条例(平成15年条例第7号)の精神に則り、甲良町住民の防災意識の向上と自らのむらを自らで守るための自警団組織の強化を図るため、予算の範囲内において甲良町義務消防団設置補助金(以下「補助金」という)を交付することについて必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、「自警団」とは、町内の各行政区を単位として各区住民により組織された、防火・防災活動を行う団体をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金は、基本年額20,000円にその区の世帯数に200円を乗じて得た額と自警団員数に1,000円を乗じて得た額を加算した額を、毎年3月に区長に対し交付するものとする。ただし、基準日は世帯数、団員数とも4月1日現在とし、団員数が30人を超える区においては団員数30人として計算する。
(交付の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする区長又は自警団長は、毎年4月1日現在の各区自警団員の名簿(別記様式)を甲良町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。