○甲良町制施行60年記念功労表彰規程
平成16年9月30日
規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、甲良町制施行60年記念功労の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体に授与する。ただし、町制施行50周年記念式典の受賞者は除く。
(1) 町長職を経歴した者
(2) 町議会議員を4期(16年)以上経歴した者
(3) 町消防団員として20年以上勤続した者
(4) 民生・児童委員として15年以上経歴した者
(5) 町非常勤特別職員で1の職を15年以上経歴した者
(6) 町三役として多年にわたり勤続した退職者
(7) 文化、スポーツ団体で、永続的な活動がされている団体
(8) その他前各号に掲げる者のほか、表彰すべき事績があると認められる者
(表彰の方法)
第3条 表彰を受ける者には、表彰状及び記念品を贈る。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、甲良町制施行60年記念式典の当日行う。
(表彰具申)
第5条 課(館、園、次、所、局)長は、表彰に該当する者があると認めるときは町長宛に功労表彰具申書(様式)により具申するものとする。
(審査委員会)
第6条 功労表彰者を選定するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、特別職をもって組織し、委員長は町長を充てる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長が定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第39号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。