○甲良町農業委員会非農地証明事務取扱要領

平成16年5月31日

農委告示第4号

第1 目的

この要領は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の対象とならない土地の証明事務について、必要な事項を定めることにより、農地法の適正な運用を図ることを目的とする。

第2 取扱方法

農地法第2条第1項において「農地とは、耕作の目的に供されている土地をいう。」と定義された農地以外の土地(以下「非農地」という。)のうち、登記簿上の地目が田又は畑であるものについて、同法第4条の規定による農地転用の制限及び同5条の規定による農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の転用のための権利移動の制限を実効あるものにするという趣旨により措置するものである点から、申請土地が非農地であるかどうかはその土地自体の事実状態(現況、態様等)に基づいて客観的に判定し処理するものとする。

第3 証明基準

この証明は、申請土地が次のいずれかに該当し、それぞれ具体的な事実が明らかなものに限定する。なお、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域内については、今後とも農地として利用される見込みがあると認められるので、証明の対象としない。

(1) その土地の所有者又は使用者が何らかの転用の意思に基づいて、昭和27年10月20日以前に非農地としたもの

したがって、当時から建物若しくは工作物の建造、宅地造成、道水路の設置又は植林等をすることにより、当該土地を農地以外の用に供されていることが明らかなものとする。

(2) 耕作放棄後20年以上経過し、荒廃地と化しているもので、容易に農地への復元も困難であり、農地としての利用される可能性のないもの

したがって、この場合の現況は自然林等である。

(3) 水害その他の災害により農地が潰廃(流失、埋没等)し、客観的に判断して今後復旧の見込みもなく、また、そのまま放置されているもの

第4 申請者

当該地に所有権を有する者とする。

第5 申請書類等

1 申請書の様式は、別紙のとおりする。(様式第1号)

2 申請書には、次の書類を添付させるものとする。

(1) 申請に係る土地の位置図

(2) 申請に係る土地の登記事項証明書

(3) 法務局備付けの公図の写し(隣接の地番、地目、所有者等記入のこと。)

(4) 農地でなくなった時期を直接又は間接的に証明する官公署等の発行する書類がある場合は、その書類

(5) 現況写真

(6) 公的機関等の証明書(様式第2号)

第6 農業委員会の処理

1 農業委員会は、申請があった場合は現地等を調査するものとする。また、農地でなくなった時期について、農地基本台帳のほか、家屋評価調書、名寄帳、航空写真等を確認することにより具体的事実を明らかにするものとする。

2 農業委員会は、第3の証明基準により判断し基準に適合する場合は、申請者に証明書(様式第3号)を交付することとする。

第7 証明不可能なものの取扱い及び指導

第3の証明基準に該当しないものは、農地法第4条又は第5条の許可申請を行わせ、これに現況が生じた具体的事情を詳細にてんまつ書として添付させるよう指導するものとする。

なお、第3の証明基準(2)に該当しない土地について、当該土地を耕作の目的に供するために権利の移動を行う場合は、農地法第3条の対象として処理する。

この要領は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和5年農委告示第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町農業委員会非農地証明事務取扱要領

平成16年5月31日 農業委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年5月31日 農業委員会告示第4号
令和5年3月10日 農業委員会告示第1号