○甲良町外出支援サービス事業運営要綱
平成16年4月23日
訓令第6号
(目的)
第1条 要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、外出支援サービス事業を提供することにより要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等で、地域の医療機関、甲良町新型コロナワクチン予防接種会場又は介護予防事業への送迎を行うことで、生活の利便を向上し、健康の維持、増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は甲良町とし、適切な事業運営が確保できると認められる事業所等に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 外出支援サービスを利用できる者(以下「受給対象者」という。)は、町内に住所を有し居住するおおむね65歳以上で、心身の障害又は加齢等によリ次の一般の交通機関を利用して外出することができないもので、家族等の支援を受けることが困難なものであって、かつ、乗降をひとりで行うことができるものとする。
(1) 湖国バス
(2) 愛のりタクシー
(サービスの内容)
第4条 外出支援サービスの利用は、一人につき1月10回(片道を1回と数える。)を限度とし、利用者の居宅と次に掲げる機関との間の送迎を行うものとする。ただし、次の第4号に対する送迎については利用者の接種日(予定日含む)のみとする。
(1) 犬上郡、愛知郡及び彦根市の医療機関
(2) 湖東記念病院
(3) 介護予防事業の実施場所
(4) 甲良町新型コロナワクチン集団接種の実施場所
(サービス実施日)
第5条 前条のサービスの実施日等は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 町長が特に定めた日
(申請)
第6条 受給対象者又はその家族は、外出支援サービスを受けようとするときは、外出支援サービス申請書(様式第1号)に添付書類を添えて町長に申請しなければならない。
(届出)
第8条 前条の給付に係る決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族は、次に該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が住所を変更したとき。
(2) 利用者が入院又は施設等へ入所したとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) 利用者が給付を辞退したとき。
(給付の中止)
第9条 町長は、利用者が次に該当するときは、当該給付を中止する。
(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)等の外出に関するサービスが受けられるとき。
(2) 心身状況の回復及び家庭環境の改善等により、当該給付を受ける必要がないと認められるとき。
(4) 利用者が町外へ転出したとき。
(5) 受給決定日から1年間サービスの利用がないとき。
(6) その他運用規定を守らないなど利用が適当でないと認められるとき。
(利用者の費用負担)
第10条 利用者は、外出支援サービスを受けたときは、当該サービスに要する実費相当分をサービス提供事業者に支払わなくてはならない。
2 前項に規定する負担額は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号の利用に関する負担金 1回 300円
(2) 第4条第2号の利用に関する負担金 1回 500円
(3) 第4条第3号の利用に関する負担金 1回 200円(片道・往復問わず)
(4) 第4条第4号の利用に関する負担金 無料
(記録及び報告)
第11条 町長は、外出支援サービス事業の利用者の利用状況等の把握をするものとする。
2 事業受託者は、外出支援サービス事業のサービス提供等の記録をし、毎月の事業実績及び年度の事業実績を町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、外出支援サービス事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町外出支援サービス事業運営要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。