○尼子駅コミュニティ施設管理に関する規則
平成16年6月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、尼子駅コミュニティ施設設置及び管理に関する条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 尼子駅コミュニティ施設(以下「駅施設」という。)利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者の許可を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(2) 管理者の許可を得ないで物品を展示し、又は販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) ごみ汚物等を投棄し、施設内を不潔にしないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 危険物の持込みをしないこと。
(7) 自転車等を放置し、他の駐車を妨げないこと。
(8) その他管理者の指示すること。
(管理上の措置)
第3条 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、その他管理上及び防犯上において支障が生じたときは、関係機関と連携の上必要な措置を行うことができる。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。