○尼子駅コミュニティ施設管理に関する規則

平成16年6月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、尼子駅コミュニティ施設設置及び管理に関する条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 尼子駅コミュニティ施設(以下「駅施設」という。)利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理者の許可を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。

(2) 管理者の許可を得ないで物品を展示し、又は販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) ごみ汚物等を投棄し、施設内を不潔にしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 危険物の持込みをしないこと。

(7) 自転車等を放置し、他の駐車を妨げないこと。

(8) その他管理者の指示すること。

(管理上の措置)

第3条 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、その他管理上及び防犯上において支障が生じたときは、関係機関と連携の上必要な措置を行うことができる。

(細則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

尼子駅コミュニティ施設管理に関する規則

平成16年6月12日 規則第6号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月12日 規則第6号
平成28年12月12日 規則第19号