○甲良町地方バス路線維持費補助金交付要綱
平成16年3月10日
訓令第4号
甲良町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成3年甲良町訓令第70号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 運行費補助金(第4条~第14条)
第3章 車両購入費補助金(第15条~第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 町長は、地域住民の日常生活に必要不可欠な路線バスの運行を維持し、地域住民の福祉を確保するため、路線バス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、バス運行対策費補助金交付要綱(平成14年6月25日付け国自旅第45号)、滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱(平成15年7月28日付け滋交政第258号。以下「県要綱」という。)及び甲良町補助金交付規則(昭和52年甲良町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、貸切バス事業者とは道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、町長が運行を認めた貸切バス事業者とする。
第2章 運行費補助金
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、次の要件に該当するコミュニティバス路線で、町長が認めた路線とする。
(1) 地域住民の生活上必要な路線であること。
(2) 1系統の1日の運行回数が20回以下の路線であること。
(3) 他の乗合バス事業者の運行系統、鉄道又は軌道との競合区間が50パーセントを超えない路線であること。ただし、競合区間における輸送目的が当該路線と異なる場合など、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費の額)
第6条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における経常欠損額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に規定する額を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 申請に係る路線と他の乗合バス事業者の運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図
(2) 運賃表(三角表)
(3) 運行経路図及び停留所間の区間キロ程表
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の経理等)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、概算払の交付をすることができるものとし、概算払を受けようとする補助対象事業者は、甲良町地方バス路線維持費補助金(運行費補助)概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第3章 車両購入費補助金
(補助対象車両及び補助対象経費)
第15条 補助対象車両は、第4条の要件に該当する路線の運行の用に供する車両とする。なお、車両の購入に当たっては、事前に町長と協議しなければならない。
2 補助対象経費は、実購入費(消費税を除く。)から残存価格として10パーセントを控除した額とする。
(補助金の額)
第16条 補助金の額は、前条に規定する額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助対象事業の変更承認)
第19条 補助対象事業者は、補助金の変更が生ずるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した補助対象事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助対象事業の完了期限)
第20条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。
(実績報告)
第21条 補助対象事業者は、補助対象車両の購入を完了したときは、その完了後20日以内に、甲良町地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)実績報告書(様式第9号)により補助対象事業者に通知するものとする。
(状況報告及び調査)
第23条 町長は、必要に応じて補助対象事業者から補助事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。
第4章 雑則
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年訓令第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。