○甲良町まちづくり協議会設置運営規則
平成15年12月1日
規則第14号
(設置)
第1条 甲良町まちづくり条例(平成15年条例第7号)第29条第1項に基づき、甲良町まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) むらづくり情報交換に関すること。
(2) まちづくりにおける課題に関すること。
(3) 地域自治向上に関すること。
(4) その他町長が地域自治振興施策に必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、委員26人以内をもって組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 自治会の長
(2) むらづくり委員会の長
2 委員の任期は当該年度の1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会は、委員の互選により会長及び副会長1名を置く。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は、毎年1回招集し、臨時会は、必要がある場合に招集する。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(研究会)
第6条 協議会が必要と認めたときは、学区を単位に研究会を設置することができる。
(協議会への参画)
第7条 甲良町まちづくり条例第29条第3項の規定により、まちづくり活動団体は、協議会に参画することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画所管課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が町長の同意を得て定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
2 平成16年1月1日付委嘱の委員は、本規則第3条第2項の規定にかかわらず平成16年3月31日を任期とする。