○甲良町町政情報コーナー設置要綱
平成15年9月29日
訓令第13号
(設置)
第1条 甲良町情報公開条例(平成15年条例第5号)の趣旨に則し、開かれた町政の実現を図るため、町民への情報提供の窓口として、本町に町政情報コーナーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 町政情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 町政情報コーナー
(2) 位置 役場庁舎1階
(管理者)
第3条 町政情報コーナーの管理は、総務課長(以下「管理者」という。)が行う。
(行政資料)
第4条 町政情報コーナーにおいて、次に掲げる行政資料を据え置き、町民の利用に供するものとする。
(1) 本町が作成した次に掲げる行政資料
ア 基礎情報に関するもの
町政要覧、統計書、年報等
イ 計画情報に関するもの
町政及び事業の構想、実施計画、町議会議案書、議会会議録、審議会等の答申・提言等
ウ 事業情報に関すること
事務事業概要、調査・研究結果、予算書、決算書等
エ 制度情報に関すること
公報、例規集、公文書目録等
オ 公報情報に関すること
広報、パンフレット、リーフレット、記者発表資料等
カ その他の資料
郷土資料、記念誌等
(2) 国、地方公共団体その他公共団体が作成し、本町が取得した行政資料で前号に準ずるもの
(収集方法)
第5条 前条の規定による行政資料を作成し、又は取得した課等の長は、速やかに当該行政資料を管理者に送付するものとする。
2 管理者は、前項の規定により収集した行政資料を整理し、町民の利用に適するよう据え置かなければならない。
(閲覧等)
第6条 町政情報コーナーの利用時間は、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 行政資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(資料の複写等)
第7条 町政情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、行政資料の複写をすることができる。
2 前項の規定による行政資料の複写に係る費用は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、この要綱の規定及び関係職員の指示に従うとともに、行政資料を丁寧に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反した利用者に対して町政情報コーナーの利用を中止させ、又は禁止することができる。
(廃棄)
第9条 管理者は、資料的価値を喪失したと認められる行政資料を課等の意見を聴いた上で廃棄することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町政情報コーナーに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。