○甲良町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱

平成15年1月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、身体障害者手帳等の交付を受けていない高齢者に障害者控除対象者認定書の交付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書兼介護保険関係資料開示申出書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。ただし、対象者は、町内に在住する満65歳以上の者とする。

2 前項の規定により申請のあったもののうち、次条第1項第3号及び第4号に該当する場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による指定医師の診断書又は意見書(以下「指定医師の診断書等」という。)を添付しなければならない。

3 町長は、申請者から障害者控除対象者認定書交付申請書が提出された場合、対象者が次条に定める認定基準を満たしているか書面による確認又は調査をしなければならない。

(認定基準)

第3条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。

(1) 認知症老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書又は認定調査票(以下「主治医の意見書等」という。)によりⅡ又はⅢと判定されていること。

(2) 認知症老人の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、主治医の意見書等によりⅣ又はMと判定されていること。

(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、指定医師の診断書等に1級又は2級と記載されていること。

(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医師の診断書等に3級から6級までに記載されていること。

(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度が主治医の意見書等によりB又はCと判定されており、かつ、6月以上臥床状態であること。

(認定書の交付)

第4条 町長は、前条の認定基準により、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、それぞれ当該各号に定める該当障害事由を明示した上で、速やかに障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

(1) 第3条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害

(2) 第3条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害

(3) 第3条第3号に該当する場合 身体障害者(1級・2級)に準ずる障害

(4) 第3条第4号に該当する場合 身体障害者(3~6級)に準ずる障害

(5) 第3条第5号に該当する場合 寝たきり老人

(認定の却下)

第5条 町長は、確認調査の結果、対象者が前条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(書類の保管)

第6条 町長は、認定書交付等の事実の記録として、障害者控除対象者認定書交付申請書兼介護保険関係資料開示申出書を保管する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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甲良町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱

平成15年1月15日 訓令第1号

(平成15年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年1月15日 訓令第1号