○甲良町住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務取扱要綱

平成14年10月25日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な実施及び適正な管理を図るとともに、住民のプライバシーを保護するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票コード 法第30条の7第1項の規定により県知事から指定された法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。

(2) 経過措置住民票コード通知 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号。以下「改正法」という。)附則第5条に規定する住民票コードの記載通知をいう。

(3) 住民票コード通知 法第30条の3第3項に規定する住民票コードの記載通知をいう。

(4) 住民票コード変更請求 法第30条の4第1項に規定する住民票コードの記載の変更請求をいう。

(5) 住民票コード変更通知 法第30条の4第3項に規定する住民票コードの記載の変更通知をいう。

(住民票コードの記載通知)

第3条 町長は、住民票コードの記載通知をしようとするときは、通知書面に標記した住民票コードが外部から第三者が見ることができないように保護対策を講じ、次に定める方法により行うものとする。

(1) 経過措置住民票コード通知は、世帯の単位ごとに世帯主に対して配達記録郵便により行う。

(2) 住民票コード通知は、本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(以下「本人等」という。)に対して配達記録郵便により行う。ただし、本人等が当町住民人権課に出向いた場合で、本人等であることの確認を行い、住民票コードの記載をしたときは当該記録に係る本人等に対して手交することができるものとする。

(3) 前2号の場合において、配達記録郵便が到達せず町長に返送されたときは、当該不到達者に対して住民票コード通知書不到達通知書(様式第1号)をもって普通郵便により通知し、不到達通知書との引換えにより住民人権課において、次項の規定に準じて本人等であることの確認を行い手交する。

2 前項の規定による本人等であることの確認は、次の各号に掲げるいずれかの書類により行うものとする。

(1) 運転免許証

(2) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の顔写真を貼付し、割印又は浮出型の証印の押印等があるもの

(3) 健康保険の被保険者証及び次に掲げるいずれかの書類

 公的年金の証書又は手帳

 印鑑登録証及び当該登録印鑑

 介護保険被保険者証

 学生証又は会社の身分証明書で前号に準じる方式により写真が貼付されたもの

 身体障害者手帳その他これに準じる書類

(4) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人にあっては、当該法定代理人であることを証する書面及び前2号に規定する法定代理人本人を証するいずれかの書類

3 第1項第3号の規定による通知に対し、通知の日から30日以内に引換えの意思表示がない場合又は当該通知が不到達となり返送された場合は、通知の日から1年を経過した日をもって当該通知に係る経過措置住民票コード通知書面及び住民票コード通知書面は機密保護対策を講じた上で廃棄するものとする。

(住民票コード変更請求)

第4条 住民票コード変更請求を行おうとする者(以下「変更請求者」という。)は、住民票コード変更請求書(様式第2号。以下「変更請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 変更請求者が未成年者又は成年被後見人である場合は、当該者の法定代理人が前項の住民票コード変更請求を行わなければならない。ただし、15歳に達している未成年者であって意思能力を有するものは、この限りでない。

(住民票コード変更請求の確認)

第5条 町長は、前条の規定により変更請求書の提出があったときは、当該変更請求者が本人であること及び当該請求者が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、変更請求者の記載事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、第3条第2項に規定するいずれかの書類をやむを得ない理由により提示することができないときは、次の各号に掲げるいずれかの方法により代えることができるものとする。

(1) 当該変更請求者が本人であることを身元保証書(様式第3号)により身元保証する保証人を帯同し、第3条第2項に規定するいずれかの書類により当該保証人が本人であることを確認する方法

(2) 郵便その他町長が適当と認める方法により当該変更請求者に対して住民票コード変更請求確認書(様式第4号。以下「確認書」という。)で照会し、確認書を変更請求者に持参させることにより行う方法

3 町長は、前項第2号の規定による照会に対して14日以内に確認書を変更申請者が持参しない場合、又は当該変更請求が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該変更請求の受理を取り消すものとする。

(住民票コード変更通知)

第6条 町長は、住民票コード変更通知をしようとするときは、第3条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中の「住民票コード通知」とあるのは「住民票コード変更通知」に、同条第1項第3号中の「前2号」とあるのは「前号」に読み替えるものとする。

(住民票コードの確認)

第7条 住民票コード通知票の紛失等により住民票コードの確認を行おうとする本人等は、住民票コードが記載された住民票の写しにより確認するものとする。

(住民票コードが記載された住民票の写し等の交付)

第8条 町長は、住民票コードが記載された住民票の写し等を交付しようとするときは、第3条第2項の規定を準用し、本人確認を行った上交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。

(平成19年訓令第33号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第18号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務取扱要綱

平成14年10月25日 訓令第26号

(令和5年3月1日施行)