○財団法人滋賀県町村職員互助会寄付行為

昭和57年9月1日

県指令市振第1220号

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人滋賀県町村職員互助会という。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を滋賀県大津市京町四丁目3番38号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、地方自治の振興に協力するとともに、滋賀県下町村等職員の福祉の増進を図り、もって町村行政の円滑かつ能率的な運営に寄与し、住民の福祉の向上に資することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 地方自治の振興に寄与する事業

(2) 住民の福祉に関する協力事業

(3) 町村等職員の福利厚生に関する事業

(4) その他前条の目的を達成するための事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 寄付金品

(3) 資産から生ずる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(資産の種類)

第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、止むを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において理事又は評議員の現在数のそれぞれの4分の3以上の同意を得、かつ、滋賀県知事の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)

第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、又は信託会社に信託し、若しくは国債、公債、その他確実な有価証券にかえて、理事長が保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画及び、これに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎年度当該年度開始前に理事会の議決を経て、滋賀県知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、事業計画又は収支予算の変更について準用する。この場合において、前項中「毎年度当該年度開始前」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

(事業報告、収支決算及び財産目録)

第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。

(剰余金の処分)

第12条 この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経てその全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、若しくは積み立て又は翌年度に繰り越すものとする。

(借入金)

第13条 長期借入金(その年度内の収支をもって償還する一時借入金を除く。)の借入れをしようとするときは、理事会の議決を受けなければならない。

(会計年度)

第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第3章 役員、評議員、会員及び職員

(役員)

第15条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 1人

(3) 理事(理事長及び副理事長を含む。) 8人

(4) 監事 2人

2 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。

3 監事に異動があったときは、異動があった日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。

(選任)

第16条 理事及び監事は、評議員のうちからそれぞれ選挙する。この場合において町村長である理事及び監事と町村長以外の理事及び監事は同数でなければならない。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選により町村長である理事のうちからそれぞれ選出する。

3 理事及び監事は、互いにこれを兼ねることができない。

(役員の職務)

第17条 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期及び解任)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

4 役員が、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合には、理事会において、理事の現在数の4分の3以上の同意を経て解任することができる。

(評議員の定数、任期等)

第19条 この法人に評議員を置く。

2 評議員の定数は、26人以内とする。この場合において町村長である評議員と町村長以外の評議員は同数でなければならない。

3 評議員の選出は、別に定める。

4 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 評議員に欠員の生じた場合の補充評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 第18条第4項の規定は、評議員について準用する。この場合において、同項中「役員」とあるのは「評議員」、「理事会」とあるのは「評議員会」、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)

第20条 評議員は、評議員会を構成し、この寄付行為に規定する事項を審議する。

(会員)

第21条 この法人に、会員を置く。

2 会員は、この法人の目的及び事業の推進に積極的に協力しなければならない。

3 会員に関する事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(事務局及び職員)

第22条 この法人の事務を処理するため事務局を設置し、必要な職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

3 事務局及び職員に関する事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第4章 会議

(会議の種類)

第23条 この法人の会議は、理事会及び評議員会の2種とする。

(会議の構成)

第24条 理事会は理事をもって、評議員会は評議員をもって構成する。

(理事会の権能)

第25条 理事会は、この寄付行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。この場合において理事会は、評議員会の意見を尊重しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算

(2) 事業報告及び収支決算

(3) 寄付行為に基づく規則、規程の制定及び改廃

(4) その他この法人の運営に関する重要な事項

(評議員会の権能)

第26条 評議員会は、この寄付行為に規定するもののほか、次の事項を審議する。

(1) 事業計画及び収支予算

(2) 事業報告及び収支決算

(3) 寄付行為に基づく規則の制定及び改廃

(4) その他この法人の運営に関する重要な事項

(会議の開催)

第27条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

2 評議員会は、理事長が必要と認めたとき、又は評議員の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(会議の招集)

第28条 会議は、理事長が招集する。

2 会議を招集するには、理事又は評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。

(会議の議長)

第29条 理事会及び評議員会の議長は、理事長がこれに充たる。

(定足数)

第30条 会議は、理事会にあっては理事の3分の2以上の、評議員会にあっては評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第31条 会議の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席した理事又は評議員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、理事又は評議員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面の表決等)

第32条 やむを得ない理由のため、会議に出席することのできない理事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(理事長の専決処分)

第33条 理事長は、理事会において議決すべき事項で急施を要し、理事会を招集する暇がないと認めるときは、これを処分することができる。ただし、この場合は次の理事会に報告し、その承認を求めなければならない。

(議事録)

第34条 会議の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事又は評議員の現在数

(3) 会議に出席した理事又は評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4) 議決事項

(5) 議事の経過

2 議事録には、出席した理事又は評議員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

第5章 寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)

第35条 この寄付行為は、理事会及び評議員会において理事又は評議員の現在数のそれぞれの4分の3以上の同意を経た後滋賀県知事の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において理事又は評議員の現在数のそれぞれの4分の3以上の同意を経た後滋賀県知事の許可があったとき解散する。

2 解散のときに存する残余財産は、評議員会の同意を経て理事会の議決を得、かつ、滋賀県知事の許可を得て地方公共団体又はこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第37条 この寄付行為に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

1 この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項及び第25条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

3 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和58年3月31日までとする。

4 この法人は、この寄付行為施行の際、昭和34年4月1日に設立された滋賀県町村職員互助会(以下「旧互助会」という。)の事業及びすべての権利義務を承継する。

5 この寄付行為施行の際、現に旧互助会の会員であった者については、引き続き第21条に規定する会員とし、その権利義務を承継する。

6 この寄付行為施行の際、現に旧互助会の職員であった者については、引き続き第22条に規定する職員とし、その権利義務を承継する。

7 この法人の設立当初における事業運営上必要な諸規則は、第37条の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。

8 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第15条第16条及び第19条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は、第18条及び第19条の規定にかかわらず、昭和57年11月30日までとする。

理事長  山本忠八 

副理事長 土山久司 

理事   西山久治郎

理事   早瀬憲治 

理事   澤井功  

理事   森田利雄 

監事   江菅啓  

監事   川嶋昭吾 

評議員  田中實  

評議員  万木英一郎

評議員  藤井逸忠 

評議員  服部絢夫 

評議員  森嶋正雄 

評議員  小杉太郎 

評議員  林清一郎 

評議員  山川茂  

評議員  河路英二 

評議員  前田健司 

評議員  磯野長三郎

評議員  中瀬八郎 

評議員  西田萬世 

評議員  和波繁昌 

評議員  中村荘三 

評議員  岡田勉  

評議員  岸田治剛 

評議員  田窪勝英 

財団法人滋賀県町村職員互助会寄付行為

昭和57年9月1日 県指令市振第1220号

(昭和57年9月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 その他
沿革情報
昭和57年9月1日 県指令市振第1220号