○滋賀県犬上郡町村会規約

昭和22年4月1日

規約第1号

第1条 本会は、滋賀県犬上郡町村会と称し、犬上郡町をもってこれを組織する。

第2条 本会の事務局は、会長の所属する町役場にこれを置く。

第3条 本会は、地方公共事業の円滑な運営と地域の振興発展を図ることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を実施する。

(1) 町村の事務及び町村の権限に属する事務の連絡調整

(2) 地方自治の振興発展に関する調査研究連絡

(3) 町村職員の教養並びに福祉厚生に関する向上

(4) その他目的達成上必要な事項

第5条 本会の会議は、町村長会とする。

町村長会は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎年2回以上これを開き、臨時会は会長において必要があると認めたときこれを開く。

第6条 定例会及び臨時会は、会長がこれを招集する。

第7条 会議における議長の職務は、会長がこれを行う。ただし、会長に事故あるときは、予め指定する者が職務を代理する。

第8条 本会に会長1人を置く。

会長は、会議において選挙する。

第9条 会長の任期は、2年とする。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行ったときにおいては、前任者の任期満了の日の翌日からこれを起算する。

前任者の任期満了の日後に選挙を行うときにおいては、前任者は後任者の就任するまで在任する。

補欠により会長となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 会長には報酬を支給しない。ただし、会務のため会長、関係町長並びに事務局職員が出張したときは会長所属の町の旅費規定により支給する。

第11条 本会に次の職員を置き、会長がこれを任命する。

事務局長1人、主事1人、出納員1人

事務局長は、会長の命を受け本会の事務を処理する。

主事は、事務局長の命を受け事務に従事する。

出納員は、会長の命を受け、本会の会計事務を掌る。

第12条 事務局職員に次の事務手当を支給する。

事務局長及び主事 年額1人18,000円

出納員 年額1人12,000円

第13条 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれを支弁する。会費は、町村の負担とし、その金額及び分賦方法等は毎年度予算でこれを定める。

第14条 本会の毎年度の歳入歳出予算は、会長がこれを調整し年度開始前に会議に諮らなければならない。

本会の会計年度は、政府の会計年度による。

第15条 本会の決算は、会議の認定に付さなければならない。

第16条 この規約は会議の議決を経なければこれを変更することができない。

この規約は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日)

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

滋賀県犬上郡町村会規約

昭和22年4月1日 規約第1号

(昭和49年3月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 その他
沿革情報
昭和22年4月1日 規約第1号
昭和49年3月28日 種別なし