○大滝山林組合規約
昭和34年9月11日
県指令地第993号
(組合の名称)
第1条 この組合は、大滝山林組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、彦根市、多賀町、甲良町及び豊郷町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、彦根市、多賀町及び豊郷町の中の次の各財産区並びに甲良町が共有する山林の管理及び処分に関する事務を共同処理する。
彦根市 葛篭町
多賀町 猿木、敏満寺、多賀の内大尼子、多賀の内四ツ谷、萱原、樋田、大杉、佛ケ後、一之瀬、川相、藤瀬、楢崎、富之尾、壼、小原、霜ケ原、佐目
豊郷町 雨降野、八町、八目、石畑、四十九院
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、滋賀県犬上郡多賀町大字冨之尾1586番地4に置く。
(組合の議会)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、24人とし、組合を組織する市町(以下「組合市町」という。)がそれぞれ選出すべき議員の定数は次のとおりとする。ただし、多賀町より選出すべき議員の中12人は地元郷の地域内に住所を有する者の中から選出するものとする。
彦根市 1人
多賀町 14人
豊郷町 1人
甲良町 8人
2 組合の議会議員は、組合市町の議会において甲良町及び第3条に規定する財産区の地域に3ケ月以来住所を有する者で年齢満20年以上のものの中からそれぞれ選挙する。
3 前項の選挙については、地方自治法第118条の規定を準用する。
4 組合の議会の議員に選挙せられた者の氏名及びその異動は、関係市町長よりすみやかに管理者へ報告するものとする。
第6条 故意に組合の議会の議員の選挙を行わないものがあるときは、組合市町の全部が組合の議会の議員の選挙せられたものの数が定数の半数以上に達するときには組合の議会は成立する。
(議員の任期)
第7条 組合の議会の議員の任期は、4年とする。
第8条 組合の議会の議員が欠けたときは、組合市町はすみやかに後任者を選挙しなければならない。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合の執行機関)
第9条 組合に管理者、副管理者及び収入役それぞれ1人を置く。
2 管理者は、地元郷の地域内に住所を有する者で組合の議会の議員の被選挙権を有する者の中から組合の議会に於て選挙する。
3 副管理者は、山郷の地域内に住所を有する者で組合の議会の議員の被選挙権を有する者の中から管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
4 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
5 管理者、副管理者、収入役の任期は、4年とする。
(補助職員)
第10条 組合に吏員その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議会議員の中から1名とし、識見を有する者の中から1名をそれぞれ選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の議員の中から選任された者にあってはその任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。
(地元郷及び山郷の区分)
第12条 地元郷及び山郷の区分は、次のとおとりする。
(1) 甲部地元郷 萱原、樋田、大杉、佛ケ後、一之瀬、川相、藤瀬
(2) 甲部山郷 甲良町、楢崎、雨降野、八町、四十九院、石畑、八目、葛篭町、敏満寺、猿木、多賀の内大尼子、多賀の内四ツ屋
(3) 乙部地元郷 佐目、霜ケ原、壼、小原、富之尾
(4) 乙部山郷 甲部山郷に同じ。
2 前項乙部地元郷は、更にこれを次のとおり区分する。
(1) 富之尾
(2) 佐目、霜ケ原、壼、川原、富之尾
(組合経済の区分)
第13条 組合の経済を次のとおり区分する。
(1) 全部(組合共通経済)
(2) 甲部山林
(3) 乙部富之尾山林
(4) 乙部佐目、霜ケ原、壼、小原、富之尾山林
(経費の支弁及び収益分配方法)
第14条 経営費及び事務費等組合に要する総ての経費は、前条の区分に従って各経済毎に当該経済の財産より生ずる収入その他の収入をもって充当する。
2 各経済の収益を分配するときは、地元郷7割3分及び山郷2割7分の割合をもって甲良町及び各財産区に分配する。
第15条 全部経済の費用は、甲部山林より7割5分及び乙部山林より2割5分の割合をもって負担繰入するものとし、乙部山林より繰入をする負担は更に次のとおり区分する。
(1) 乙部富之尾山林 1割2分
(2) 乙部佐目、霜ケ原、壺、小原、富之尾山林 1割3分
第16条 この規約に規定するもののほか、特に必要と認める事項は、組合の議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和46年県指令地第653号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和49年県指令地第43号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和49年10月25日)
この規約は、許可の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和55年7月23日)
この規約は、許可の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月13日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成 年 月 日)
この規約は、許可の日から施行する。