○滋賀県市町村交通災害共済組合規約
昭和43年2月16日
県指令地第706号
(組合の名称)
第1条 この組合は、滋賀県市町村交通災害共済組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、別表に掲げる市町をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合は主たる事務所(以下「本部」という。)を大津市京町三丁目4番22号滋賀会館内に置き、従たる事務所(以下「支部」という。)を組合を組織する市町のそれぞれの市役所又は町役場内に置くことができる。
(組合の組織等)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、12人とする。
2 組合の議員は、組合を組織する市町の長のうちから互選する。
3 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 組合の議員が、市町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。
(執行機関の組織)
第6条 この組合に管理者、副管理者、収入役及び監査委員2人を置く。
2 この組合に必要な吏員、その他の職員を置き、その定数は条例で定める。
3 支部に支部長を置き、それぞれの市町の長の職にあるものをもってあてる。
(執行機関の選任の方法)
第7条 管理者は、組合を組織する市町の長のうちから、組合の議会において選挙する。
2 副管理者は、組合を組織する市町の長のうちから、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
4 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合の議員のうち選任する。
5 前条第2項の職員は、管理者が任免する。
(任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、当該市町の長の任期による。
2 収入役の任期は、4年とする。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
(経費の支弁の方法)
第9条 組合の運営に要する経費は、分担金、交通災害共済の加入者の掛金、利息、その他の収入をもって支弁し、分担金は組合を組織する市町がその人口に応じて負担する。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和43年県指令地第464号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和44年県指令地第204号)
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 改正前の規約第7条第1項及び第2項の規定により、選挙又は選任された管理者及び副管理者は、改正後の規約第7条第1項及び第2項の規定により、管理者及び副管理者が新たに選挙又は選任されるまでの間に限り管理者又は副管理者として在任するものとする。
附則(昭和45年県指令地第379号)
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 変更前の規約第7条第3項の規定により選任された収入役は、変更後の同条同項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、変更前の規定により就任した日からこれを起算する。
附則(昭和45年県指令地第971号)
この規約は、許可の日から施行し、守山市制施行の日から適用する。
附則(昭和46年県指令地第531号)
この規約は、許可の日から施行し、坂田郡伊吹町にかかる改正部分については昭和46年2月1日、愛知県愛東町及び犬上郡豊郷町にかかる改正部分については昭和46年2月11日から適用する。
附則(昭和46年県指令地第1225号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年県指令地第934号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成5年県指令市振第408号)
この規約は、許可の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年県指令市振第1619号)
1 この規約は、許可の日から施行し、変更後の滋賀県市町村交通災害共済組合規約の規定は、平成13年10月1日から適用する。
2 この規約の施行の際、現に在職する組合の議会の議員、議長、副議長、管理者、副管理者、収入役及び監査委員は、この規約に基づきそれぞれ選挙又は選任されたものとみなす。ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。
附則(平成 年 第 号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
別表(第2条関係)
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、志賀町、安土町、蒲生町、日野町、竜王町、能登川町、秦荘町、愛知川町、豊郷町、甲良町、多賀町、近江町、浅井町、虎姫町、湖北町、びわ町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町