○滋賀県町村職員の退職手当に関する条例
昭和58年1月30日
滋賀県町村職員退職手当組合条例第3号
滋賀県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和33年条例第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、滋賀県町村職員退職手当組合を組織する町村及び一部事務組合(以下「組合町村」という。)の職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の単純な労務に雇用される職員(以下「企業職員等」という。)を除く。)の退職手当に関する事項並びに企業職員等の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は当該組合町村の条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、また休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは職員とみなして、この条例(第5条中25年以上勤続した者の退職に係る部分並びに20年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(職員の区分)
第3条 前条に規定する職員を特別職の職員と一般職の職員に区分する。
2 特別職の職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 組合町村の長及び管理者(以下「組合町村の長」という。)
(2) 組合町村の助役及び副管理者(以下「組合町村の助役」という。)
(3) 組合町村の収入役
(4) 組合町村の教育長
3 一般職の職員は、特別職の職員以外の職員とする。
第2章 一般職の職員の退職手当
第1節 一般の退職手当
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125
(整理退職等の場合の退職手当)
第6条 組織若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって組合町村の長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続し地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって組合長と組合町村の長が協議して定めた基準に該当するものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
4 前項の基本月額は、当該組合町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本月額に準じて当該組合町村の長が定める額とする。
(勧奨の要件)
第6条の3 勧奨を受けて退職した者にかかる当該勧奨は、その事実について、組合町村の長の定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第7条 組合長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を規則で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての在職期間及び職員が第21条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前4項の規定を準用して計算する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
第2節 退職手当の支給制限
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受け退職した者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者
2 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
第3節 特別の退職手当
(予告を受けない退職者の退職手当)
第13条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第14条 勤続期間6月以上で退職した職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職日の翌々日以降に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他組合長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が組合長の定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日とその者の基準勤続期間の年月数を同条第6項に規定する算定基礎期間の年月数とみなし同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者にかかる同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給にかかる退職が定年に達したことその他の組合長が定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申し込みをしないことを希望する場合において、組合長が定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申し込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申し込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申し込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申し込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とする。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職にかかる一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職にかかる一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けていないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) 組合長が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合
(2) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(3) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届け出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(3の2) 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額
(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
第3章 特別職の職員の退職手当
第1節 特別職の職員の退職手当
(特別職の職員の退職手当)
第15条 特別職の職員が退職した場合における当該職員としての在職期間に対する退職手当の額は、その者の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 組合町村の長については、1月につき100分の43
(2) 組合町村の助役については、1月につき100分の26
(3) 組合町村の収入役については、1月につき100分の22
(4) 組合町村の教育長については、1月につき100分の20
(勤続期間の計算)
第16条 退職手当算定の基礎となる在職期間の計算は、特別職の職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(以下「在職月数」という。)による。ただし、その月数が48月を超えるときは、48月とする。
(1) 特別職の職員が引き続き一般職の職員となったとき
(2) 特別職の職員が引き続き公選又は任命されたとき
(1) 特別職の職員としての在職期間について、第15条の規定により計算して得た額
(2) 職員以外の地方公務員等としての退職の日に当該職員以外の地方公務員等に適用される給与に関する条例又は法令(以下この条において「条例等」という。)の規定により受けていた給料表の職務の級の号給又は俸給表の職務の級の号俸に対応する特別職の職員として退職した日における給料月額又は俸給月額及び職員以外の地方公務員等としての在職期間を基礎として第2章の規定の例により計算して得た額
3 特別職の職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の特別職の職員としての在職期間が当該職員以外の地方公務員等に適用される退職手当に関する条例等の規定により当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
第2節 退職手当の支給制限
(退職手当の支給制限)
第17条 特別職の職員が次の各号の一に該当するときは、その者には退職手当を支給しない。
(1) 禁こ以上の刑に処せられ失職したとき
(2) 懲戒免職の処分を受けたとき
2 前項に定めるもののほか、組合長が退職手当を支給することが不適当と認める場合は、組合議会の議決により支給しないことができる。
第4章 企業職員等の退職手当に関する基準
(企業職員等の退職手当に関する基準)
第18条 企業職員等が退職した場合には、その者に退職手当を支給する
2 前項に規定する退職手当の額は、この条例に規定する職員の退職手当の額を基準として組合長が別に定める。
第5章 補則
(1) 配偶者(届け出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第19条の2 次に掲げる者は、退職手当を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取り扱い)
第20条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等並びに特別職の職員の退職手当は、支給しない。ただし、禁こ以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(2) 前項に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(職員以外の地方公務員等となった者の取り扱い)
第21条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(権利の譲渡禁止)
第22条 第2条の規定による退職手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(権利の裁定調査)
第23条 退職手当の支給を受ける権利は、組合長がこれを裁定する。
2 前項の規定により裁定をするため必要と認めたときは、組合長は、組合町村に対して書類の提出を求め、又は当該町村の職員について必要な事項を調査することができる。
第6章 負担金
(負担金の種類)
第24条 組合町村は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 退職手当の給付に要する費用(以下「給付費負担金」という。)
(2) 組合の事務に要する費用(以下「事務費負担金」という。)
(1) 特別職の職員については、1000分の300
(2) 一般職の職員(企業職員等を含む。以下本条において同じ。)については、1000分の140
2 組合町村は、事務費負担金として、特別職の職員及び一般職の職員の負担金算定給料月額の1000分の2に相当する金額を組合に毎月その末日までに納付するものとする。
第26条 削除
(延滞金)
第27条 組合町村は、納付期限までに納付しなかった金額(千円未満の端数は除く。)に対し年14.5%の割合で納付期限の翌日から完納の日までの日数によって計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、組合長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
第7章 雑則
(施行規則)
第28条 この条例の施行に関して必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に退職する者にかかる負担金について適用し、施行日前に退職した者にかかる負担金については、なお従前の例による。
3 定年に達したことにより退職した者のうち、その者の退職手当の額が、その者が傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した場合による退職手当の額に満たないこととなるときは、その者の退職手当の額は、その者が傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した場合による退職手当の額とする。
附則(昭和60年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間にかかるこの条例による改正前の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第14条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 新条例第14条第1項又は第3項の規定により退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第14条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間にかかる退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第14条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第14条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第14条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第14条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改定する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第14条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、組合長が定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合長が定める。
附則(昭和60年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第3項及び第20条の2の規定は、施行日以後の退職にかかる退職手当について適用する。
附則(昭和61年条例第3号)
1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。ただし、第6条の次に次の2条を加える改正規定(第6条の2にかかる部分に限る。)及び第8条の改正規定並びに附則第3項及び附則第5項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第6条の3の規定は、この条例の施行日以後に行う勧しょうについて適用する。
3 昭和61年11月1日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員が基準日から平成元年3月31日までの間にその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職する場合で、その者の勤続期間が25年未満であるものの退職手当の算定については、新条例第4条及び第5条の規定にかかわらず同条例第6条第1項の規定により退職したものとして附則第7項の規定を適用する。
4 基準日の前日に在職する職員で地方公務員法第28条の2第2項の規定に基づき条例で定年年齢が63歳に定められたものが平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間にその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職する場合(勤続期間が24年未満の場合を除く。)の退職手当の額については、新条例第5条の規定にかかわらず同条例第6条の規定により計算して得られる額とする。
5 基準日の前日に在職する職員が基準日から平成元年3月31日までの間にその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職する場合で、新条例第9条第1項から第6項までの規定による勤続期間の計算においてその者の勤続期間に1年未満の端数があるときは、新条例第9条第7項の規定にかかわらずこれを1年とする。
附則(昭和62年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
3 特別職の職員が施行日から平成3年3月31日までの間に退職した場合における当該職員としての在職期間に対する退職手当の額は新条例第15条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に附則別表第3の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に掲げる適用期間のそれぞれの期間の割合を乗じて得た額に在職月数を乗じて得た額とする。
附則(昭和63年条例第2号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第2号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職にかかる退職手当について適用する。
附則(平成元年条例第7号)
1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第4条第1項及び第14条第2項の規定は、平成元年11月1日(同日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定による条例が制定施行されていない組合町村の職員にあっては、当該条例の施行の日の属する月の初日)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条及び第9条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業法の施行の日前に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づき育児休業の許可を受けた職員の育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第1号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第4条第1項及び第14条第2項の規定は、平成5年4月1日(同日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定による条例が制定施行されていない組合町村で地方自治法の一部を改正する法律(平成4年法律第29号)附則第3項の規定により毎月の第2土曜日又は第4土曜日を休日として定めているものの職員にあっては、当該条例の施行の日の属する月の初日。次項において同じ。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第25条第1項の規定は、平成5年4月1日以後の期間における負担金算定の基礎となる給料月額の計算について適用し、同日前の当該給料月額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年3月19日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則別表第1(附則第6項関係)
退職事由 | 勤続年数 | 適用期間 | ||
施行日から昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | ||
自己都合退職 | 年 1 | 月 0.75 | 月 0.7 | 月 0.65 |
2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
3 | 2.25 | 2.1 | 1.95 | |
4 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | |
5 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | |
6 | 5.13 | 4.92 | 4.71 | |
7 | 5.985 | 5.74 | 5.495 | |
8 | 6.84 | 6.56 | 6.28 | |
9 | 7.695 | 7.38 | 7.065 | |
10 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | |
11 | 11.0455 | 10.323 | 9.6015 | |
12 | 12.139 | 11.346 | 10.553 | |
13 | 13.2335 | 12.369 | 11.5045 | |
14 | 14.328 | 13.392 | 12.456 | |
15 | 15.4225 | 14.415 | 13.4075 | |
16 | 16.517 | 15.438 | 14.359 | |
17 | 17.6115 | 16.461 | 15.3105 | |
18 | 18.706 | 17.484 | 16.262 | |
19 | 19.8005 | 18.507 | 17.2135 | |
20 | 22.26 | 21.84 | 21.42 | |
21 | 23.532 | 23.088 | 22.644 | |
22 | 24.804 | 24.336 | 23.868 | |
23 | 26.076 | 25.584 | 25.092 | |
24 | 27.348 | 26.832 | 26.316 | |
25 | 31.4214 | 32.1976 | 32.9738 | |
26 | 33.882 | 34.338 | 34.794 | |
27 | 36.3429 | 36.4786 | 36.6143 | |
28 | 38.8035 | 38.619 | 38.4345 | |
29 | 41.2641 | 40.7594 | 40.2547 | |
30 | 43.725 | 42.9 | 42.075 | |
31 | 45.1511 | 44.2674 | 43.3837 | |
32 | 46.5775 | 45.635 | 44.6925 | |
33 | 48.0036 | 47.0024 | 46.0012 | |
34 | 49.43 | 48.37 | 47.31 | |
35 | 50.8561 | 49.7374 | 48.6187 | |
36 | 51.7875 | 50.775 | 49.7625 | |
37 | 52.7186 | 51.8124 | 50.9062 | |
38 | 53.65 | 52.85 | 52.05 | |
39 | 54.5811 | 53.8874 | 53.1937 | |
40 | 55.5125 | 54.925 | 54.3375 | |
41 | 56.4436 | 55.9624 | 55.4812 | |
42 | 57.375 | 57.0 | 56.625 | |
43 | 58.7186 | 58.3124 | 57.9062 | |
44 | 59.6875 | 59.375 | 59.0625 | |
45以上 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
退職事由 | 勤続年数 | 適用期間 | ||
施行日から昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | ||
公務外傷病退職 | 年 1 | 月 1.03 | 月 1.02 | 月 1.01 |
2 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | |
3 | 3.09 | 3.06 | 3.03 | |
4 | 4.12 | 4.08 | 4.04 | |
5 | 5.15 | 5.1 | 5.05 | |
6 | 6.18 | 6.12 | 6.06 | |
7 | 7.21 | 7.14 | 7.07 | |
8 | 8.24 | 8.16 | 8.08 | |
9 | 9.27 | 9.18 | 9.09 | |
10 | 10.45 | 10.3 | 10.15 | |
11 | 11.5995 | 11.433 | 11.2665 | |
12 | 12.749 | 12.566 | 12.383 | |
13 | 13.8985 | 13.699 | 13.4995 | |
14 | 15.048 | 14.832 | 14.616 | |
15 | 16.1975 | 15.965 | 15.7325 | |
16 | 17.347 | 17.098 | 16.849 | |
17 | 18.4965 | 18.231 | 17.9655 | |
18 | 19.646 | 19.364 | 19.082 | |
19 | 20.7955 | 20.497 | 20.1985 | |
20 | 23.73 | 23.52 | 23.31 | |
21 | 25.086 | 24.864 | 24.642 | |
22 | 26.442 | 26.208 | 25.974 | |
23 | 27.798 | 27.552 | 27.306 | |
24 | 29.154 | 28.896 | 28.638 | |
25 | 33.5421 | 34.7364 | 35.9307 | |
26 | 36.156 | 37.029 | 37.902 | |
27 | 38.7702 | 39.3218 | 39.8734 | |
28 | 41.3844 | 41.6146 | 41.8448 | |
29 | 43.9983 | 43.9072 | 43.8161 | |
30 | 46.6125 | 46.2 | 45.7875 | |
31 | 48.1318 | 47.6712 | 47.2106 | |
32 | 49.6511 | 49.1424 | 48.6337 | |
33 | 51.1704 | 50.6136 | 50.0568 | |
34 | 52.69 | 52.085 | 51.48 | |
35 | 54.2093 | 53.5562 | 52.9031 | |
36 | 54.2093 | 53.5562 | 52.9031 | |
37 | 54.2093 | 53.5562 | 52.9031 | |
38 | 54.2093 | 53.5562 | 52.9031 | |
39 | 54.5811 | 53.8874 | 53.1937 | |
40 | 55.5125 | 54.925 | 54.3375 | |
41 | 56.4436 | 55.9624 | 55.4812 | |
42 | 57.375 | 57.0 | 56.625 | |
43 | 58.7186 | 58.3124 | 57.9062 | |
44 | 59.6875 | 59.375 | 59.0625 | |
45以上 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
退職事由 | 勤続年数 | 適用期間 | ||
施行日から昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | ||
公務外死亡退職 | 年 1 | 月 1.03 | 月 1.02 | 月 1.01 |
2 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | |
3 | 3.09 | 3.06 | 3.03 | |
4 | 4.12 | 4.08 | 4.04 | |
5 | 5.15 | 5.1 | 5.05 | |
6 | 6.18 | 6.12 | 6.06 | |
7 | 7.21 | 7.14 | 7.07 | |
8 | 8.24 | 8.16 | 8.08 | |
9 | 9.27 | 9.18 | 9.09 | |
10 | 10.45 | 10.3 | 10.15 | |
11 | 11.5995 | 11.433 | 11.2665 | |
12 | 12.749 | 12.566 | 12.383 | |
13 | 13.8985 | 13.699 | 13.4995 | |
14 | 15.048 | 14.832 | 14.616 | |
15 | 16.1975 | 15.965 | 15.7325 | |
16 | 17.347 | 17.098 | 16.849 | |
17 | 18.4965 | 18.231 | 17.9655 | |
18 | 19.646 | 19.364 | 19.082 | |
19 | 20.7955 | 20.497 | 20.1985 | |
20 | 29.6625 | 29.4 | 29.1375 | |
21 | 31.3575 | 31.08 | 30.8025 | |
22 | 33.0525 | 32.76 | 32.4675 | |
23 | 34.7475 | 34.44 | 34.1325 | |
24 | 36.4425 | 36.12 | 35.7975 | |
25 | 48.375 | 47.1 | 45.825 | |
26 | 50.535 | 49.2 | 47.865 | |
27 | 52.695 | 51.3 | 49.905 | |
28 | 54.855 | 53.4 | 51.945 | |
29 | 57.015 | 55.5 | 53.985 | |
30 | 59.175 | 57.6 | 56.025 | |
31 | 61.0521 | 59.4014 | 57.7507 | |
32 | 62.9295 | 61.203 | 59.4765 | |
33 | 64.8066 | 63.0044 | 61.2022 | |
34 | 66.684 | 64.806 | 62.928 | |
35以上 | 68.5611 | 66.6074 | 64.6537 |
附則別表第2(附則第7項関係)
勤続年数 | 適用期間 | ||
施行日から昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | |
年 1 | 月 1.669 | 月 1.6595 | 月 1.65 |
2 | 3.338 | 3.319 | 3.3 |
3 | 5.0072 | 4.9786 | 4.95 |
4 | 6.6762 | 6.6381 | 6.6 |
5 | 8.3452 | 8.2976 | 8.25 |
6 | 10.0142 | 9.9571 | 9.9 |
7 | 11.6832 | 11.6166 | 11.55 |
8 | 13.3524 | 13.2762 | 13.2 |
9 | 15.0214 | 14.9357 | 14.85 |
10 | 16.6904 | 16.5952 | 16.5 |
11 | 18.576 | 18.4455 | 18.315 |
12 | 20.4614 | 20.2957 | 20.13 |
13 | 22.3468 | 22.1459 | 21.945 |
14 | 24.2324 | 23.9962 | 23.76 |
15 | 26.1178 | 25.8464 | 25.575 |
16 | 28.0032 | 27.6966 | 27.39 |
17 | 29.8884 | 29.5469 | 29.205 |
18 | 31.7742 | 31.3971 | 31.02 |
19 | 33.6598 | 33.2474 | 32.835 |
20 | 40.5092 | 39.3121 | 38.115 |
21 | 42.8404 | 41.5667 | 40.293 |
22 | 45.1716 | 43.8213 | 42.471 |
23 | 47.5026 | 46.0758 | 44.649 |
24 | 49.8338 | 48.3304 | 46.827 |
25 | 52.165 | 50.585 | 49.005 |
26 | 54.4962 | 52.8396 | 51.183 |
27 | 56.8272 | 55.0941 | 53.361 |
28 | 59.1584 | 57.3487 | 55.539 |
29 | 61.4896 | 59.6033 | 57.717 |
30 | 63.8206 | 61.8578 | 59.895 |
31 | 65.8795 | 63.8855 | 61.8915 |
32 | 67.9382 | 65.9131 | 63.888 |
33 | 69.9971 | 67.9408 | 65.8845 |
34 | 72.0558 | 69.968 | 67.881 |
35以上 | 74.1147 | 71.9961 | 69.8775 |
附則別表第3
職 | 適用期間 | ||
施行日から平成元年3月31日まで | 平成元年4月1日から平成2年3月31日まで | 平成2年4月1日から平成3年3月31日まで | |
組合町村の長 | 100分の38.275 | 100分の39.85 | 100分の41.425 |
組合町村の助役 | 100分の23.0 | 100分の24.0 | 100分の25.0 |
組合町村の収入役 | 100分の19.3 | 100分の20.2 | 100分の21.1 |
組合町村の教育長 | 100分の18.8 | 100分の19.2 | 100分の19.6 |