○滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年9月1日

滋賀県指令地第1185号

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、滋賀県市町村議会議員に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理し、もって市町村議会議員の職責及び活動に対する福祉制度を行政的、財政的両面から総合的に統一完備することによって、市町村財政の安定と健全化をはかり、あわせて、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11章の規定に基づく町村議会議員共済会に関する事務との相互調整をはかることによって、本制度の健全なる運営をはかることを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は、滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は、別表第1に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は、組合市町村の議会の議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、大津市松本一丁目2番1号におく。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は11人とする。

2 前項の組合の議員は、別表第2に定める組合市町村議会議長と、組合を組織する町村の長より互選したもの2人をもってあてる。

(任期及び失職)

第7条 組合の議員の任期は2年とする。

2 補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が組合市町村の議会の議長又は組合町村の長でなくなったときは、同時に組合の議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合の議員が欠けたときは、直ちに後任者を選出しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

(議長、副議長及び議員の報酬)

第10条 組合の議長、副議長及び議員には、報酬を支給しない。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長)

第11条 組合に組合長及び副組合長各1人をおく。

2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、組合市町村の議長のうちから選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は2年とする。

4 組合長は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、執行する。

5 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 組合長及び副組合長が、ともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。

7 組合長及び副組合長には、給料を支給しない。

(会計管理者)

第12条 組合に会計管理者1人をおく。

(事務局の設置及び職員)

第13条 組合の事務を処理するため、事務局をおき、事務局長、その他の職員をおく。

2 事務局長、その他の職員に関し必要な事項は条例で定める。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、3年とする。

第4章 組合の経費及び資産

(組合の経費)

第15条 組合の経費は、組合市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもってあてる。

2 組合市町村は、議員の公務災害補償等の支給に要する費用にあてるため、毎年度、組合に負担金を払いこむものとする。

3 前項の負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。

4 組合の議員の選挙及び組合の指定する会議に要する費用は、組合市町村が負担する。

(資産の管理)

第16条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、もっとも確実かつ有利な方法により保管するものとする。

第5章 災害の補償

(災害の補償)

第17条 災害の補償は、別に条例で定める。

第6章 加入及び脱退

(加入)

第18条 市町村がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金及び準備積立金を納付させ、加入させるものとする。

(脱退)

第19条 組合市町村が組合から脱退するときは、当該市町村の納付した負担金及び準備積立金と当該市町村の議員に支給した災害補償金との精算は行わないものとする。

第7章 補則

(地方自治法の準用)

第20条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市町村に関する規定を準用する。

1 この規約は、滋賀県知事の許可の日から施行する。

2 この組合の設立に要する経費については、この規約の施行により設置される滋賀県町村議会議員公務災害補償等組合が負担する。

3 第7条及び第11条第4項の規定にかかわらず、この組合の設立の際に就任した組合の議員、組合長及び副組合長の任期は昭和44年6月末日までとする。

4 この規約施行後、組合長が選任されるまでの組合長の職務は、滋賀県町村議会議長会長の職にある者が行う。

5 これと同一の目的をもった他の組合と共同して全国的な一つの法人組織を設けたときは、その法人に組合の補償責任の共済機関としての機能を付与することができる。

(昭和49年3月19日滋賀県指令地第319号)

この規約は、滋賀県知事の許可のあった日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(平成13年10月29日滋賀県指令市振第1804号)

この規約は、滋賀県知事の許可のあった日から施行し、変更後の滋賀県町村議会議員公務災害補償等組合規約の規定は、平成13年10月1日から適用する。

(平成16年9月30日滋賀県指令合支第7号)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月8日滋賀県指令合支第16号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成16年12月28日滋賀県指令合支第19号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月8日滋賀県指令合支第14号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年2月9日滋賀県指令合支第15号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成17年2月14日から適用する。

(平成17年9月30日滋賀県指令自振第24号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日滋賀県指令自振第35号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月30日滋賀県指令自振第7号)

この規約は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年1月31日滋賀県指令自振第8号)

この規約は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年2月27日滋賀県指令自振第12号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日滋賀県指令自振第24号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日滋賀県指令自振第52号)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年12月3日滋賀県指令自振第53号)

この規約は、平成22年3月21日から施行する。

(平成25年)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市町村名

市町村名

日野町

甲賀市

竜王町

野洲市

豊郷町

高島市

甲良町

愛荘町

多賀町


別表第2(第6条関係)

組合議員

日野町議会議長

甲賀市議会議長

竜王町議会議長

野洲市議会議長

豊郷町議会議長

高島市議会議長

甲良町議会議長

愛荘町議会議長

多賀町議会議長


滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年9月1日 県指令地第1185号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和43年9月1日 県指令地第1185号
昭和49年3月19日 県指令地第319号
平成13年10月29日 県指令市振第1804号
平成16年9月30日 県指令合支第7号
平成16年10月8日 県指令合支第16号
平成16年12月28日 県指令合支第19号
平成17年2月8日 県指令合支第14号
平成17年2月9日 県指令合支第15号
平成17年9月30日 県指令自振第24号
平成17年12月28日 県指令自振第35号
平成18年1月30日 県指令自振第7号
平成18年1月31日 県指令自振第8号
平成18年2月27日 県指令自振第12号
平成19年3月30日 県指令自振第24号
平成21年12月1日 県指令自振第52号
平成21年12月3日 県指令自振第53号
平成25年 種別なし