○彦根市、甲良町消防事務の事務委託に関する規約
昭和49年1月11日
規約第1号
(事務委託の範囲)
第1条 甲良町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を彦根市に委託する。
(1) 消防に関する事務(ただし、消防団、消防水利に関する事務並びに水防に関する事務を除く。)
(2) 救急に関する事務
(3) 救助に関する事務
(経費の負担及び予算の執行)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲良町の負担とする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、彦根市長と甲良町長と協議して定める。
第3条 彦根市長は、委託事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、分別し、経理するものとする。
第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料、その他の収入はすべて彦根市の収入とする。
第5条 決算の結果剰余金を生じた場合は、これを翌年度に繰り越して使用するものとし、不足金を生じた場合は、甲良町は翌年度にこれを負担するものとする。この場合においては、彦根市長は繰越金及び不足金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲良町長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 彦根市長は、地方自治法第233条第5項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲良町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 消防行政の円滑化を図るため、構成市町による連絡会を設置し、その構成及び運営方法は別に定める。
(条例等制定又は改廃の場合の措置)
第8条 委託事務に適用される彦根市の条例等の制定又は改廃があった場合は、彦根市長は直ちに当該条例等を、甲良町長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、甲良町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委託事務の全部又は一部を廃止した場合の措置)
第9条 委託事務の全部又は一部を廃止した場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもって打ち切り、彦根市長がこれを決算する。
2 前項の決算に伴って過不足が生じたときは、速やかに精算しなければならない。
(委任)
第10条 前各号に定めるもののほか、この規約施行に関し必要な事項は、彦根市長及び甲良町長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
2 甲良町長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で必要とするものは、直ちに彦根市長に引継ぐものとする。
附則(昭和63年規約第1号)
この規約は、昭和64年4月1日から施行する。