○甲良町消防団の設置に関する条例

平成8年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 甲良町消防団

区域 甲良町全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町消防団の設置に関する条例

平成8年3月7日 条例第1号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成8年3月7日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第28号