○甲良町消防団の設置に関する条例
平成8年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 甲良町消防団
区域 甲良町全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
○甲良町消防団の設置に関する条例
平成8年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 甲良町消防団
区域 甲良町全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成8年3月7日 条例第1号
(平成26年11月28日施行)
◆ | 平成8年3月7日 | 条例第1号 |
◇ | 平成26年11月28日 | 条例第28号 |