○甲良町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条~第16条)

第3章 給水(第17条~第23条)

第4章 料金及び手数料等(第24条~第30条)

第5章 貯水槽水道(第31条)

第6章 管理(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第6条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第8条第3項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の所有地及び建築物を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、当該物件の所有者の同意書

(2) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(給水装置使用材料)

第5条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、甲良町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第9条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(受水槽の設置)

第7条 多量の水を一時に著しく使用する箇所、高層建築物・工場・事業所等で多様な給水施設を設置する箇所その他町長が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(配水管工事負担金を伴う給水の申込み)

第10条 条例第12条の規定による給水の申込みは、「給水条例第12条の規定による給水申込書」の提出をもって行う。

(配水管工事負担金の額の決定等)

第11条 町長は、条例第12条の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、町長の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を町長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、町長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(配水管工事補助金)

第11条の2 条例第12条に規定する配水管工事について、特別の事情を有する場合は申込人において工事を施行することができる。この場合、次条第2項第1号に規定する配水管布設費用の80パーセントの個人負担に替えて、当該工事費の20パーセントを補助金として交付することができるものとする。

(配水管工事負担金の額の算定)

第12条 工事負担金は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 条例第12条に規定する負担金の額は、前項の合計額に次に定める割合で算出した額とする。

(1) 個人住宅(分譲地は除く。)に給水するために既設配水管から当該住宅に至る公道下に配水管を新設する場合には、当該住宅の必要とする水量に応ずる配水管布設費用の80パーセント

(2) 団地造成、学校、事務所、会社、工場、病院、アパート及びその他これらに類する施設に給水する場合には、配水管布設費用の全額

(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 道路下の配水管については、工事負担金を納付したものがあっても、何らの権利を有しないものとする。また、補助金を交付した場合においても同様とする。

(メーターの設置位置等)

第13条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置で官民境界の1メートル以内の場所

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第14条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第15条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第17条 条例第16条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動書」の提出をもって行う。

(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)

第18条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第17条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で町長に届け出なければならない。条例第18条の規定による管理人又はその住所に変更があったときも同様である。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第19条 条例第21条の規定による使用の中止又は廃止の届出のないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(メーターの損害弁償)

第20条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(届出義務者)

第21条 条例第21条第1項及び第2項各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりである。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者

(2) 給水装置の用途に変更があったときは、使用者

(3) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときは代理人又は管理人

(4) 給水装置の所有権の変更があったときは、所有者

(5) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったときは、使用者又は総代人

(6) 消火のために消火栓を使用したときは、使用者

(給水装置の修繕)

第22条 条例第23条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、町長が別に定めるところにより算出して徴収する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第24条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(水量の認定)

第26条 条例第28条に規定する水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターの故障等によってメーターの表示水量と使用水量とが相違すると認めたとき、又は不在等のため点検できないときは、実績使用の状態その他の事実を考慮する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(3) 配水管又は給水管の工事その他避けることのできない事故のために給水栓から濁水を放出したときの水量は、メーターの指示量から減算しない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(料金の前納額の徴収)

第27条 条例第30条の規定による料金概算額は、おおむね次により徴収する。

(1) 土木工事、建築工事等のため臨時に給水装置を使用するものに対しては、使用予定期間中の料金概算額。ただし、使用予定期間が2箇月以上にわたるものについては2箇月分の料金概算額

(2) その他については1箇月分の料金概算額

(料金の減額)

第28条 条例第33条の規定による水道料金の減額については、甲良町指定給水装置工事事業者で修理を完了した場合において、減額事由発生月外の平均使用水量を算出し、当該月使用水量よりその平均使用水量を差し引いて得た水量分を減額するものとする。

2 減額する期間は、3箇月とする。ただし、町長が、相当の理由があると認めるときは、事情に応じ延長することができるものとする。

(減額の申請)

第29条 条例第33条の規定に該当するものは、町長が別に定める別記様式により水道事業納付金減免申請書又は水道料金減額申請書を提出しなければならない。

(料金の支払請求権の放棄)

第30条 条例第33条第2項の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消滅時効の起算日から5年を経過した料金の支払請求権を放棄することができる。ただし、第1号に規定する事実が明確に確認されたときは、5年にかかわらず、料金の支払請求権を放棄するものとする。

(1) 債務者が死亡し、該当債務者の債務を相続する者がいないとき。

(2) 調査しても、債務者の所在が不明であるとき。

(3) その他、町長が相当の理由があると認めるとき。

2 町長は、破産法(平成16年法律第75号)第253条、その他の法令等の規定により、債務者が料金債務の責任を免れたときは、料金の支払請求権を放棄するものとする。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水水道の管理及び自主検査)

第31条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第6章 管理

(措置命令)

第32条 条例第34条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第30号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

甲良町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 訓令第2号
平成11年1月4日 訓令第1号
平成14年12月17日 訓令第30号
平成20年3月26日 訓令第18号
平成22年3月30日 訓令第14号