○甲良町水道事業給水条例
平成10年3月13日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第14条)
第3章 給水(第15条~第24条)
第4章 料金及び手数料等(第25条~第33条の2)
第5章 管理(第34条~第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
第8章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、甲良町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 町長の諮問に応じ、甲良町水道事業の運営に関する必要な事項を調査及び審議するため、甲良町水道事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織その他必要な事項は、規則で定める。
(給水区域)
第3条 甲良町水道事業の給水区域は、甲良町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
2 町長は、公益上必要と認めるときは、区域外に給水することができる。
(給水装置の定義)
第4条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 第3条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難と認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定若しくは法第25条の3の2の規定による指定の更新を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(加入金)
第11条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額を加算した金額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じて次に掲げる額
口径別 金額 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル |
加入金 | 円 50,000 | 円 70,000 | 円 130,000 | 円 200,000 | 円 300,000 | 円 500,000 | 円 1,000,000 |
2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(配水管工事負担金)
第12条 町長は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、町長が別に定めるところにより当該申込者から当該工事に要する費用の全部又は一部を配水管工事負担金として納入させることができる。
(工事費の予納)
第13条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 水道料金は、次の表により算出した合計額に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額を加算した金額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
専用給水装置及び共同給水装置
(1箇月につき)
料金 口径別 | 基本料金 | 超過料金 1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | ||
ミリメートル 13 | 立方メートル 10 | 円 1,500 | 円 150 |
20 | 10 | 1,950 | 150 |
25 | 10 | 2,550 | 150 |
30 | 10 | 3,150 | 150 |
40 | 10 | 4,500 | 150 |
50 | 10 | 7,500 | 150 |
75 | 10 | 10,500 | 150 |
臨時用 1立方メートルにつき300円 |
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1箇月分として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 水道の給水使用中止期間中の者の料金は、維持費として、毎月200円を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第32条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第8条第1項の指定をするとき
ア 新規指定 1件につき 10,000円
イ 更新指定 1件につき 8,000円
(2) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,000円
(3) 第8条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 2,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除等)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除、分納、延納することができる。
(料金の支払請求権の放棄)
第33条の2 町長は、民法(明治29年法律第89号)第166条の規定により消滅時効の完了した料金の支払請求権について、これを放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 町長は、給水装置交換時、又は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の検査は、水道栓の開閉を含む。
3 前2項の検査において、町長は、必要があると認めたときは、水道の使用者に対して立会いを求めることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(家族等の行為に対する責任)
第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第42条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行し、平成11年7月検針以後の使用分から適用する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。