○量水器の委託検針に関する規程

昭和63年5月25日

訓令第58号

(目的)

第1条 この規程は、甲良町(以下「町」という。)における量水器の検針事務の委託(以下「委託」という。)について受託者の資格基準契約及び手数料その他必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 委託に関しては、法令及び甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(受託者の資格基準)

第3条 委託検針員は、身元の確実な者で満18歳以上の個人及び法人で、町長が適当と認めた者とする。

(申請手続)

第4条 委託検針員になろうとする者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 委託検針申請書 1通(様式第1号)

(2) 身元保証書 1通(様式第2号)

(3) 写真 2枚

(4) その他参考資料

(契約の締結)

第5条 町長は、委託検針員として認定したときは、量水器の委託検針に関する契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。

(契約の期間)

第6条 契約の期間は、1箇年とする。

(連帯保証人の資格及び保証書)

第7条 委託の申請をするときは、次に掲げる資格を有する保証人1名を定めて、様式第2号に連署しなければならない。

(1) 年齢満25歳以上の確実な保証能力を有する者

(2) 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、成年被後見人、被保佐人でない者

(契約の更新)

第8条 本契約期間満了の日までに、双方のいずれの側からなんらの意思表示のないときは、更に1年延長し、その後についてはこの例により更新するものとする。

(契約の解除)

第9条 町長は、受託者が、この規程に違反し、又は業務上に不都合があり、その他不適当と認めたときは、直ちに委託の契約を解除することができる。

(損害の賠償)

第10条 受託者が故意又は過失により町に損害を与えたときは、受託者及び連帯保証人がその賠償に当たるものとする。

(届出の義務)

第11条 受託者が次に該当するときは、速やかに届け出なければならない。

(1) 傷病等やむを得ない事由により検針事務に従事することが困難なとき。

(2) 受託者及び保証人の住所に異動があったとき。

(3) 契約を解消しようとするとき。(1箇月以前に届け出ること。)

(受託事務)

第12条 受託者の検針事務については、町における検針事務処理の例による。

2 受託事務の範囲は、給水装置に連結している量水器の検針とする。

3 受託者の行う事務費用は、受託者の負担とする。ただし、町長が認めたものについては、この限りでない。

(注意義務)

第13条 受託者は、善良な管理者の注意をもって誤検針等のないよう誠実に検針を行い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 検針業務中知り得た内容等については、厳守すること。

(2) 検針カード及び検針票は、正確かつはっきりと記載し記載漏れがないこと。

(3) 前月の使用水量と著しく差異がある場合は、給水装置及び量水器その他に故障がないか確かめること。

(4) 記入済の検針票は家人に手渡すこと。ただし、不在のときは、ポスト又は玄関など最も安全なところに確実に投入すること。

(5) 業種別に異動がないことを確かめること。

(土地立入注意事項)

第14条 受託者は、検針事務のため給水使用者の土地及び建物に立ち入るときは、次に注意しなければならない。

(1) 立入りの際は、給水使用者に対し、検針を行う旨を告げ承諾を得ること。

(2) 不在のときは、隣人に検針をする旨を告知すること。

(取扱事項の報告)

第15条 執務中取り扱った次に掲げる事項は、細大漏らさず町に報告するとともに必要に応じ使用者に注意しなければならない。

(1) 量水器が建物及び工作物等のため検針に支障があると認められたとき。

(2) 量水器ボックス上に重量物その他の物件があるとき、又はボックス破損のため量水器が土及び水等により検針に支障があるとき。

(3) 量水器の不良、漏水の発見その他住民からの苦情、要望のあったとき。

2 前項各号については、努めて懇切丁寧に対応し、いささかも礼に失することがあってはならない。

(身分証明書の交付)

第16条 町長は、受託者に対し、町の委託検針員であることを証明する身分証明書を交付し、名札を貸与する。

2 受託者は、検針事務に従事するときは、常に身分証明書及び名札を携帯しなければならない。

(再検針)

第17条 町長は、委託検針員が検針した使用水量が誤検針と思われるときは、再検針を行わせることができる。

(検針手数料)

第18条 町長は、委託検針員が検針した件数1件につき税抜き100円の手数料を、毎月月末までに支払をしなければならない。

(検針件数)

第19条 検針件数は、量水器1個をもって1件とする。ただし、第17条により再検針を行ったときは、再検針の時点をもって1件とする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和63年6月1日から施行する。

2 この規程に定める以外の事項については、全て本町の指示解釈による。

(平成7年訓令第115号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の量水器の委託検針に関する規程の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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量水器の委託検針に関する規程

昭和63年5月25日 訓令第58号

(令和5年3月1日施行)