○甲良町企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第16号)の定めるところに基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料及び諸手当の支給)
第2条 給料及び諸手当の支給等、その他については甲良町職員の給与に関する諸規定を準用する。
(会計年度任用企業職員の給与)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、甲良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第114号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。