○甲良町水道事業運営委員会規則
昭和47年4月1日
規則第2号
第1条 この規則は、甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)第2条に定めた甲良町水道事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に定めるところによる。
第2条 運営委員会は、町長の諮問に応じて甲良町水道事業の運営及び推進に関する重要事項を審議する。
第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 受益者を代表する委員
(2) 学識経験を有する委員
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 運営委員会の会長及び副会長は、委員の互選による。
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
第7条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第9条 議長は、職務執行上必要な資料を町長に要求することができる。
2 前項の要求があったときは、町長は、これに応じなければならない。
第10条 議長は、会議の状況及び結果を町長に報告しなければならない。
第11条 運営委員会の書記は、会長の命を受け建設水道課長が庶務に従事する。
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。