○甲良町の土木工事及び下水道工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領
平成10年11月11日
訓令第23号
(要旨)
第1条 この要領は、滋賀県等から配布された土木工事及び下水道工事の工事費算定に係わる関係機密図書(以下「図書」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 適用する図書の範囲は、次のとおりとし、これ以外の図書を定める場合には適宜町長が指定する。
(1) 実施設計積算単価表 (滋賀県土木部発行)
(2) 土木工事標準積算基準書(参考資料) (滋賀県土木部発行)
(3) 施工単価基礎資料(一位代価明細表) (滋賀県土木部発行)
(4) 下水道用設計積算基準(案)管路施設編 (滋賀県琵琶湖環境部発行)
(5) 下水道用積算指針(案) (滋賀県琵琶湖環境部発行)
(6) 下水道用設計標準歩掛表 (国土交通省都市局下水道部)
(7) 下水道用施工単価表 (滋賀県湖南中部地域下水道推進連絡協議会)
(秘密を守る義務)
第3条 職員は、職務上知り得た秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定されているとおり漏らしてはならない。特に土木工事及び下水道工事の工事費を算定するための図書の扱いに厳に注意しなければならない。
(管理責任者等)
第4条 町長は、総括管理責任者、管理責任者及び管理補助者を定めなければならない。
(1) 総括管理責任者
総括管理責任者は、第2条に規定する図書の管理について総括するとともに、保管取扱いが適正に行われるよう努めなければならない。
(2) 管理責任者
管理責任者は、参事及び課長補佐又はこれに相当する職以上の職にあるものとする。
管理責任者は、図書の保管状況を把握するため下記の業務を行うものとする。
ア 滋賀県等から図書の配布を受けたときは、その所有状況について、図書所有状況報告書(様式第1号)により配布を受けた日から7日以内に総括管理責任者に報告しなければならない。
イ ア以降その処分が終了するまで毎年7月にその所有状況を過年度配布図書所有状況報告書(様式第2号)により同様に報告しなければならない。
ウ 配布を受けた図書を所有すべき職員(以下「図書所有者」という。)に直渡し、各職員から受領印を押印するものとする。
エ 図書の保管状況を把握するため毎月1回所有の確認をとるものとする。
オ 図書が盗難、遺失及び焼失等の不慮の事故により紛失した場合は、速やかに総括管理責任者に報告しなければならない。
カ 過年度分の図書でその処分をせず各機関に残存させるものについて適正な管理を行うものとする。
(3) 管理補助者
管理補助者は、担当又はこれに相当する職以上の職にあるものとする。管理補助者は、管理責任者の業務を補助するとともに、職員の所有状況の把握に努めるものとする。
(図書の申込み)
第5条 図書は、毎年度当初に必要部数を調査して申し込むものとするが、その部数は最小限度となるよう努めなければならない。
(図書の保管)
第7条 図書所有者は、業務上所有している場合には機密が漏れることのないよう細心の注意を払うとともに、使用しない場合についてもその保管に十分に注意しなければならない。
(図書の処分)
第8条 不必要となった図書については管理責任者は、次に定めるところにより速やかに処分するものとする。
(1) 前年度の図書については、原則として各課2部保管し、残余の図書について処分する。
(2) 前々年度の図書については、原則として各課1部保管し、残余の図書について処分する。
(3) その他の過年度の図書については、原則として全て処分する。
2 前項の規定による図書の処分は、総括管理責任者が指定する職員の立会いを得て、焼却・溶解等の方法によりその都度一括して行わなければならない。
(図書の貸出禁止)
第9条 図書の貸出しは、厳に禁ずるものとする。また、各図書所有者は、不用意に部外に図書を移動させてはならない。
(図書の複製禁止)
第10条 図書の複製については、厳に禁ずるものとする。なお、図書の内容をデータ又はプログラムの形に改変し、電子計算機等を使用して積算を行う場合には、事前に図書の内容の機密保護対策について総括管理責任者に協議し、承認を得なければならない。
(職員の異動に伴う図書の返納)
第11条 図書所有者は、機関を異にして異動したときは、直ちに管理責任者に図書を返納しなければならない。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、図書の機密保持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第18号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。