○農山漁村同和対策事業共同利用農機具利用管理規程
昭和49年6月1日
規程第7号
第1条 この共同利用農機具は、農山漁村同和対策事業共同利用農機具として購入したもので、この規程の定めるところにより利用管理する。
第2条 農山漁村同和対策事業により購入した共同利用農機具は、農業組合長が管理し共同作業場に保管する。
第3条 共同利用農機具の運転については、性能、特性を熟知し、常に農機具の点検整備を行い、機能を保持するため運転係を置き、運転係は作業内容を記録することとする。
第4条 共同利用農機具の利用について利用者は、あらかじめ利用予定日を農業組合長に申出し、農業組合長は運転係と打合せ、利用日程を決定する。
第5条 共同利用農機具の使用料、資材の購入、修理代等の経理をするため会計係を置く。
第6条 共同利用農機具の使用料は、会計係に納付する。使用料は、運転係の手当及び資材費、燃料、修理代その他諸経費に充てる。
第7条 共同利用農機具の使用料及び運転係の手当は、農業組合の総会において別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。