○甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則

昭和58年10月27日

規則第7号

(モーテル類似施設)

第2条 条例第2条の規則で定めるものは、次の各号に掲げるいずれか1の設備又は構造を有しない旅館又はホテルとする。

(1) 営業時間中自由に出入りすることができる共用の玄関

(2) 受付又は応接の用に供する帳場又はフロント

(3) ロビー、応接室、談話室その他客が自由に利用することができる共用の場所

(4) 帳場又はフロントより各客室に通じる廊下、階段又は昇降機

(5) 専ら客が利用するための開放された駐車場(駐車場を有している旅館又はホテルに限る。)

2 前項各号に掲げる設備又は構造は、当該旅館又はホテルの収容人員に応じた規模でなければならない。

(届出等)

第3条 条例第3条の規定による届出書は、旅館・ホテル建築計画届出書(様式第1号)とし、次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 配置図

(2) 各階平面図

(3) 立面図

(4) その他町長が必要と認める図書

2 町長は、前項の届出により条例第2条に規定するモーテル類似施設に該当する場合は、モーテル類似施設該当通知書(様式第2号)によりその旨を当該建築物の建築主に対し通知するものとする。

(同意申請等)

第4条 条例第3条後段に規定する同意を求めようとするときは、モーテル類似施設建築同意申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図

(5) その他町長が必要と認める図書

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、同意した場合には、モーテル類似施設建築同意書(様式第4号)を交付する。

(規制区域)

第5条 町長は、条例第4条第3号に規定する区域を定めたときは、これを告示しなければならない。

(中止命令)

第6条 町長は、条例第7条の規定による建築の中止命令を行う場合には、モーテル類似施設建築中止命令書(様式第5号)を発するものとする。

(立入調査員の証明書)

第7条 条例第8条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第6号)とする。

(教育環境保全幹事会)

第8条 条例及び規則を円滑に施行するため、甲良町教育環境保全幹事会(以下「幹事会」という。)を設ける。

2 幹事会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則

昭和58年10月27日 規則第7号

(令和5年3月1日施行)