○甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則
昭和58年10月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業時間中自由に出入りすることができる共用の玄関
(2) 受付又は応接の用に供する帳場又はフロント
(3) ロビー、応接室、談話室その他客が自由に利用することができる共用の場所
(4) 帳場又はフロントより各客室に通じる廊下、階段又は昇降機
(5) 専ら客が利用するための開放された駐車場(駐車場を有している旅館又はホテルに限る。)
2 前項各号に掲げる設備又は構造は、当該旅館又はホテルの収容人員に応じた規模でなければならない。
(1) 配置図
(2) 各階平面図
(3) 立面図
(4) その他町長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) その他町長が必要と認める図書
(規制区域)
第5条 町長は、条例第4条第3号に規定する区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
(教育環境保全幹事会)
第8条 条例及び規則を円滑に施行するため、甲良町教育環境保全幹事会(以下「幹事会」という。)を設ける。
2 幹事会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。