○甲良町公害対策協議会設置要綱
昭和47年9月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 公害対策の実施に関する総合調整を図り、公害対策を円滑に推進するため、甲良町公害対策協議会(以下「対策協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 対策協議会の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 委員
2 会長には町長が、副会長には議長が当たるものとし、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 甲良町議会代表及び関係機関の代表
(2) その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(関係者の出席)
第4条 会長が必要と認めたときは、関係行政機関の職員、学識経験者又は関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(所掌事務)
第5条 対策協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公害の状況に関し、関係行政機関との間における情報の交換及び連絡を図ること。
(2) 生活環境の保全について調査研究を行い、公害の未然防止又は改善を図ること。
(3) 公害の防止について基本的な計画を策定すること。
(4) その他公害対策の実施に関し必要な事項
(事務局)
第6条 対策協議会の事務を処理するため、住民課内に事務局を置く。
附則
この要綱は、昭和47年9月22日から施行する。
附則(昭和56年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第77号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から施行する。