○甲良町墓地公園の設置等に関する条例施行規則
平成12年7月7日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町墓地公園の設置等に関する条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(死体埋葬の禁止)
第2条 墓地には、焼骨以外は埋葬することができない。
(1) 住民票記載事項証明書の写し
(2) 既存の墓碑を移転する場合は、墓碑移転後の墓地の維持管理に関する覚書必要とする。
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 条例第7条ただし書により、使用許可を受けようとする者は、永代使用念書を添付しなければならない。
(墓地の指定)
第5条 町長は、使用墓地の位置については、申請者と協議の上指定するものとする。
(使用の制限)
第6条 使用場所に墓碑又は碑石等を設置するときは、次に定めるとおりとする。
(1) 墓碑、碑石の正面は、原則として通路に面し平行に設置すること。
(2) 墓碑等の高さは縁石面より200センチメートルまでとし、境界から20センチメートル以上離さなければならない。
(3) 上屋類、井障設備、植樹、塀等は設置してはならない。
(4) 町が設置した境界縁石を移動又は撤去してはならない。
(管理料)
第7条 条例第10条の規定による墓地管理料の前納は、10箇年分とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 墓地の永代使用料(以下「使用料」という。)を還付できる場合は、使用者が使用許可を受けた後、墓碑等を設置しないで、墓地の全部を返還したときで、還付額は、次のとおりとする。また、本条に規定する還付を受けようとする者は、墓地使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、過年度及び現年度の管理料は返還しないものとする。
使用年限区分 | 還付額 |
3年未満 | 永代使用料の全額 |
3年以上~6年未満 | 永代使用料の60パーセント |
6年以上~10年未満 | 永代使用料の30パーセント |
10年以上 | 返還を行わない |
(墓地の返還届)
第9条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第4号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(承継使用の申請)
第11条 民法(明治29年法律第89号)第897条(祭祀に関する権利の承継)により墓地の使用を承継するときは、甲良町墓地公園使用権承継申請書(様式第6号)に許可書及び使用者と承継者の関係が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(施設等の工事手続)
第13条 使用者は、墓地に墓碑等を新設又は改修するときは、墓碑等新設(改修)工事着手届(様式第8号)に図面等を添えて町長に届け出し、承認を受けなければならない。
(焼骨の収蔵届)
第14条 使用者は、墓地に焼骨の収蔵をしようとするときは、焼骨収蔵届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の管理義務)
第15条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。
2 前項の規定に反するような事態が発生した場合、使用者は速やかに修復その他必要な措置をしなければならない。
(原状回復)
第16条 使用者が他の施設物等に損傷を与えたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
(補則)
第17条 本公園の管理については、町長が適当と認める公共的団体又は公益法人に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第2項の規定については、平成21年度までの経過措置とする。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。