○甲良町墓地の設置及び管理に関する条例
平成2年3月12日
条例第4号
(目的)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、墓地の設置及び管理が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。
(設置及び区域変更)
第2条 墓地の設置及び区域の変更は、法第10条の規定に基づき町長が行うものとする。
(墓地の名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理の委託)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により墓地の管理を地区住民の代表者(区長)に委託する。
2 前項の管理委託に要する費用は、支払わないものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
荒戸墓地 | 大字在土字荒戸191番地 |
甲着墓地 | 大字尼子字甲着2010、2012番地 |
柿ノ木墓地 | 大字尼子字柿ノ木1856番地 |
窪川墓地 | 大字呉竹字窪川268番地 |
宮瀬墓地 | 大字小川原字宮瀬977、1033番地 |
森墓地 | 大字北落字陌間1052番地 |
向出墓地 | 大字金屋字向出919番地 |
海東墓地 | 大字正楽寺字海東85番地 |
平石墓地 | 大字池寺字平石1114番地 |
熊物墓地 | 大字長寺1456番地 |
上保田ケ上墓地 | 大字法養寺字上保田ケ上420番地 |
山王墓地 | 大字横関字山王658番地1 |
川原田墓地 | 大字横関字川原田138、185番地3 |