○甲良町廃棄物不法投棄監視員設置要綱

平成10年9月30日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、快適な生活環境や良好な自然環境を保全するために日常の家庭生活及び企業の生産活動から排出される廃棄物の不法投棄防止対策を実施するため、本町に廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、地域の環境の保全、清潔、美化の保持を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 監視員は、前条の目的を達成するため、次の職務に従事する。

(1) 不法投棄を防止するため担当地域内のパトロールを月2回以上実施し、その記録を作成すること。

(2) 不法投棄による環境汚染の発見及び連絡

(3) その他環境保持に必要な活動

2 監視員は、巡回等の活動状況を定期的に町長に報告するものとする。

3 第1項第1号に規定する担当地域は、町長が別に定める。

(遵守事項)

第3条 監視員は、前条の職務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 監視員は、公道上又は自由に立ち入ることが認められている場所等においてパトロールを行い、みだりに他人の土地や立入りが禁止されている場所等には立ち入ってはならない。

(2) 監視員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(監視員)

第4条 監視員は、各学区に3名以内とし、町長は、地域の環境の保全等に積極的な協力が得られる者を監視員として委嘱する。

2 監視員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により委嘱された監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 町長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 監視員としてふさわしくない行為のあった場合

2 前項の規定による解嘱は、当該監視員に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

(腕章)

第6条 監視員は、職務に従事するときは常に腕章を携帯しなければならない。

2 監視員は、その身分を失ったときは、速やかに腕章を返還しなければならない。

(報償)

第7条 監視員に対する報償は、月額5,000円以内とし、予算の範囲内において支給する。

(報告の方法)

第8条 監視員は、不法投棄を発見したときは、甲良町廃棄物不法投棄監視員調査報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(庶務)

第9条 監視員に関する庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、監視員に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

画像

甲良町廃棄物不法投棄監視員設置要綱

平成10年9月30日 訓令第18号

(平成16年5月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年9月30日 訓令第18号
平成16年5月14日 訓令第10号