○甲良町下水道の整備等に伴うし尿等処理対策検討委員会設置要綱

平成8年1月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 下水道の整備等により一般廃棄物処理業等が受ける影響を緩和し、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理の確保に資するための必要な対策及び下水道供用開始に伴うし尿処理の諸問題解決についての検討を行うため、甲良町下水道の整備等に伴うし尿等処理対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 下水道整備計画の実施に伴う一般廃棄物処理計画との調整に関する事項

(2) 一般廃棄物処理業者の業務の安定化に関する施策についての事項

(3) 一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画(下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項に規定するものをいう。)の策定に関する事項

(4) その他町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長又は住民人権課長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、住民人権課長の次の職にある者をもって充てる。

4 委員は、建設水道課長を充てる。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の議長は、会長が当たる。

(関係者の出席等)

第5条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、必要に応じ関係者の意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、住民人権課に事務局を置く。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成8年2月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第27号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第29号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

甲良町下水道の整備等に伴うし尿等処理対策検討委員会設置要綱

平成8年1月31日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年1月31日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第4号
平成11年7月21日 訓令第8号
平成18年3月28日 訓令第8号
平成19年2月21日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成22年3月30日 訓令第29号
平成25年3月29日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第14号