○甲良町ごみ減量・リサイクル活動推進事業補助金交付要綱

平成5年10月1日

訓令第85号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の古紙等回収意欲を維持向上することによって町内から発生する古紙等の再資源化を促進するため、資源回収事業を実施している各種団体(以下「団体」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、ごみ減量・リサイクル活動推進事業補助金を交付しもって資源の再利用とごみ減量化意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 前条に規定する団体とは、保、幼、小、中学校のPTA及び町青年団、町婦人会をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付は、前条に規定する団体が、資源回収物を回収業者に売却した後に交付するものとする。

(対象品目)

第4条 補助金の対象となる資源回収品目は、次に定めるものとする。

(1) 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール等)

(2) 繊維類(古着、布きれ等)

(補助金の額)

第5条 前条の規定による資源品目を共同回収し、回収取引業者に売却した団体に対し、回収資源1キログラムにつき4円を交付する。ただし、その合計金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業実施期間)

第6条 回収事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、甲良町ごみ減量・リサイクル活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して事業実施後速やかに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた団体に対して、甲良町ごみ減量・リサイクル活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知を受けた団体は、甲良町ごみ減量・リサイクル活動推進事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、不正な行為により補助金を受けた団体があるときは、その団体から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年訓令第5号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第17号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町ごみ減量・リサイクル活動推進事業補助金交付要綱

平成5年10月1日 訓令第85号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年10月1日 訓令第85号
平成8年3月28日 訓令第5号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第17号
令和5年2月17日 訓令第6号