○甲良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和62年3月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、町の区域内における一般廃棄物のうち可燃ごみ、不燃ごみ(以下「ごみ」という。)を衛生的に処理し、生活環境を清潔に保持することを目的とする。
(業務)
第2条 町において取り扱う業務は、ごみの収集、運搬業務とする。
(ごみの形状)
第3条 町において取り扱うごみは、次に掲げるごみ以外のごみとする。
(1) 法第2条第4項に定める産業廃棄物
(2) 有毒性物質を含むもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 危険性のあるもの
(5) 著しく大きいもの
(6) その他処理に支障をおよぼすおそれのあるもの
(収集の範囲)
第4条 町において収集及び運搬するごみは、次に掲げるごみ以外のごみとする。
(1) 事業活動にともなって生じたごみ
(2) 工作物の除去にともなって生じたごみ
(3) 著しく重たいもの
(4) その他収集、運搬することが不適当と認められるもの
(処理計画)
第5条 法第6条第1項に規定する一般廃棄物のうちごみの処理計画は、その区域、種類及び収集、運搬の方法等を定めて告示する。
2 当該年度中において、前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度告示する。
(住民の協力義務)
第6条 法第6条第1項に規定する区域内の土地若しくは建物の占有者(占有者がない場合は管理者。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内のごみを生活環境の保全上支障を生じない方法で容易に処分することができるものについては、自ら処分するように努めるとともに町が行う収集に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理業の申請)
第7条 法第7条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。また、法第7条の2に定める変更の許可等についても同様とする。
(許可申請手数料)
第8条 前条の規定により許可を受けようとする者は、申請の際甲良町手数料徴収条例(昭和51年条例第7号)に定める手数料を納付しなければならない。
(許可証の交付)
第9条 町長は、第7条に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは直ちにその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止又は廃止)
第10条 処理業者は、その業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(許可証の返還等)
第11条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返還しなければならない。
3 処理業者は、その業務を廃止し、死亡し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人(法人にあっては、清算人)は、直ちにその旨を町長に届け出るとともに許可証を返還しなければならない。
(許可の取消し)
第12条 処理業者が別に定める許可条件に違反したと町長が認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行上必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。