○甲良町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成6年3月30日

訓令第93号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 町代表者

(2) 県が推薦する専門医師

(3) 彦根保健所長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が設置し、審議終了後解散するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を別記様式により速やかに町長へ報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉主管課において処理する。

(経費)

第8条 委員会運営に要する経費については、町が定める単価に従い負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

甲良町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成6年3月30日 訓令第93号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年3月30日 訓令第93号
平成10年3月30日 訓令第4号
令和2年10月19日 訓令第61号