○甲良町保健福祉センターの管理運営に関する規則
平成10年12月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町保健福祉センター設置等に関する条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、甲良町保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第3条 センターの施設及び備品の使用許可を受けようとする者は、使用予定日の7日前までに保健福祉センター施設・備品使用申込書(様式第1号)を所長に提出し、許可を受けなくてはならない。
(使用内容の変更)
第4条 保健福祉センター施設・備品使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)は、承認を受けた施設・備品の内容を変更しようとするときは、使用開始日3日前までに所長に変更の内容を届け、その承認を受けなくてはならない。
(使用の制限)
第5条 所長は、センターの使用について、次に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 伝染性疾患又はその疑いがあるもの
(4) 営利を目的とする興行その他これに類似する行為を行うおそれがあると認めたとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(使用の中止及び取消し)
第6条 所長は、使用許可後といえども、使用者が次に該当するときは、使用を中止又は取り消すことができる。ただし、この場合、使用者に損害が生じてもセンターはその責任を負わない。
(1) 使用者が条例又はこの規則に基づく規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めるとき。
(使用の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(2) 許可のない部屋又は物件を使用しないこと。
(3) 火気に充分注意し、許可を受けた部屋以外では、火気を使用しないこと。
(4) 喫煙は設けられた場所以外では行わないこと。
(5) 使用者は、使用中の建物又は附属物の保全に充分注意すること。もし、それらをき損若しくは忘失したときは、速やかに所長に届けること。
(6) 使用後、又は使用の中止若しくは取り消されたときは、遅滞なく清掃して原形に復するとともに、使用により発生した、ごみは使用者が持ち帰ること。
(7) 前各号のほか所長が指示した事項
(損害求償)
第8条 センターの使用により施設及び設備等を破損又は忘失した者は、所長が定める額を弁償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が町長の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月5日から適用する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
保健福祉センター | 午前8時30分から午後5時15分まで | ・ 日曜日及び土曜日 ・ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ・ 12月29日から翌年の1月3日まで |
浴場 | 午後1時から午後8時まで | ・ 火曜日(7月、8月は除く。) ・ 12月29日から翌年の1月3日まで |
温水プール | ① 日曜日 午後1時から午後8時まで ② 日曜日を除く開館日 午後1時から午後9時まで | ・ 火曜日(7月、8月は除く。) ・ 12月29日から翌年の1月3日まで |