○甲良町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則
平成12年4月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 介護保険高額介護サービス費等資金貸付申請書(様式第1号)
(2) 居宅サービス事業者及び介護保険施設が発行する介護サービスに要した費用の内容が記された請求書
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付け)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 介護保険高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第2号)
(2) 介護保険高額介護サービス費等の受領に関する委任状(様式第3号)
3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、介護保険高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利子)
第4条 貸付金には、利子を付さない。
(償還の方法等)
第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の委任に基づき借受人に代わって、介護保険から高額介護サービス費等を受領するものとする。
2 町長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の償還金に充当するものとする。
3 前項の場合において、町長は、高額介護サービス費等の額が貸付金の額を超えるときは、その超える額を借受人に交付するものとし、当該貸付金に満たないときは、その満たない額を町長が別に定める期限までに返還させるものとする。
(虚偽の申込みの場合の償還)
第6条 町長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させることができる。
(延滞違約金)
第7条 町長は、借受人が償還期限までに返還しないときは、町長が特別の事情があると認める場合を除き、違約金として当該返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還すべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を徴収するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。