○甲良町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 高齢者保健福祉審議会(第3条~第8条)

第3章 介護保険運営協議会(第9条~第14条)

第4章 被保険者(第15条~第19条)

第5章 要介護認定等(第20条~第25条)

第6章 利用者負担等(第26条~第32条)

第7章 保険給付(第33条~第41条)

第8章 保険料(第42条~第50条)

第9章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本町が行う介護保険については、法令及び甲良町介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳及び受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 高齢者保健福祉審議会

(委員)

第3条 甲良町高齢者保健福祉審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に定める人数とする。

(1) 保健・医療・福祉に関し学識経験を有する委員 4人以内

(2) 公益を代表する委員 2人以内

(3) 住民を代表する委員 4人以内

(4) 介護サービス事業に従事する委員 2人以内

(5) その他町長が適当と認める委員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、議事に関して必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、介護保険主管課において処理する。

第3章 介護保険運営協議会

(任期)

第9条 甲良町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により、委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第10条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 介護保険事業の運営に関すること。

(2) その他介護保険に関すること。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第13条 会長は、議事に関して必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、介護保険主管課において処理する。

第4章 被保険者

(被保険者の届出)

第15条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、資格の取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 当町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、資格取得届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第1号被保険者の被保険者証の交付)

第16条 町長は、本町の区域内に住所を有する者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者(以下「他市町村住所地特例被保険者」という。)又は施行法第11条の規定により被保険者としないとされる者(以下「適用除外施設入所者」という。)を除く。)で、65歳に達することにより第1号被保険者の資格を取得する者に対して、当該資格を有することとなる日の属する月の前月に被保険者証を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者を除く。

2 町長は、65歳以上の者が本町の区域内に住所を有するに至ったとき(他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者を除く。)、又は他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者が、当該入所中の施設を退所し、本町の区域内に住所を有するに至ったことにより、第1号被保険者の資格を有したときは、当該第1号被保険者に対し速やかに被保険者証を交付する。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第17条 第2号被保険者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第26条第2項の規定により、被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証を提示するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。

第18条 削除

(被保険者証の再交付)

第19条 町長は、法施行規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第20条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合若しくは要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者により通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第21条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護認定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更に該当しないと認められた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護認定変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

7 前各項の規定は、法第33条の2及び法第33条の3の規定による要支援状態区分の変更の認定について準用する。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第22条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第1項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第23条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付費等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の変更をしようとするとき、法施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により介護給付等対象サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第24条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第25条 要介護被保険者が、法第46条第4項の規定により、指定居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を含む。)を受けることにつきあらかじめ届出を行う場合は、居宅サービス計画依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 要支援被保険者が、法第58条第4項の規定により、指定介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を含む。)を受けることにつきあらかじめ届出を行う場合は、介護予防サービス計画依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

第6章 利用者負担等

(利用者負担割合の変更)

第26条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 介護給付割合等の変更は、法施行規則第83条第1項並びに法施行規則第97条に規定する特別の事情に該当すると町長が認めた場合とする。

5 介護給付割合等の変更は、申請書の提出のあった日の属する月の翌月から適用する。(ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から)

6 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日の属する年度内で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第27条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。

(特定入居者の負担限度額)

第28条 要介護被保険者等が、法施行規則第83条の6又は第97条の4の規定により特定入居者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定書を交付するものとする。

(旧措置入所者に係る特定入所者の負担限度額)

第29条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、法施行規則第172条の2の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額選定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(特定入居者の負担限度額の特例)

第30条 要介護被保険者等又は要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、法施行規則第83条の8、第97条の4又は第172条の2の規定により特定入所者の負担限度額に関する特例(以下「負担限度額の特例」という。)を受けようとする場合は、介護保険介護サービス費支給申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額の特例の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第31条 第27条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が介護給付等対象サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該サービスを提供する居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第32条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

第7章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第33条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入居者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入居者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項又は施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護サービス費支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項に規定により支給することと決定された特例サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護予防サービス費

法第41条第4項に定める居宅介護サービス費の額

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の2第2項に定める地域密着型介護サービス費の額

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に定める居宅介護サービス計画費の額

(4) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項に定める施設介護サービス費の額

(5) 特例特定入居者介護サービス費

法第51条の3第2項に定める特定入居者介護サービス費の額

(6) 特例介護予防サービス費

法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に定める特例地域密着型介護予防サービス費の額

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に定める特例介護予防サービス計画費の額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第2項に定める特定入所者介護予防サービス費の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第34条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書に特定福祉用具の購入に係る領収書及び当該特定福祉用具のパンフレットその他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者宛てに通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第35条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者宛てに通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第36条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第37条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者行為の場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第38条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書に被保険者証添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第39条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第40条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第41条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものである。

第8章 保険料

(保険料の額の通知)

第42条 条例第10条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料決定通知書によるものとし、保険料の額に変更があったときは、介護保険料決定・変更通知書又は介護保険料特別徴収(仮徴収)額変更通知書によるものとする。

(特別徴収額の通知等)

第43条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 法施行規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第44条 保険料の納付義務者は、介護保険料納付書により保険料を甲良町、甲良町指定金融機関、甲良町指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関又は収納代理郵便官署(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を甲良町町税等口座振替依頼書により町長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を町長に通知しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第45条 過誤納に係る保険料のその他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、介護保険料過誤納金還付通知書により当該義務者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けたもの又は既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、介護保険料充当通知書により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第46条 保険料の納付督促は、介護保険料納入通知書によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第47条 条例第13条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第48条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免申請)

第49条 条例第14条第2項の規定による保険料の減免の申請手続は、介護保険料減免申請書によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、次表に掲げる基準の範囲内において算定した額を、当該納付義務者に係る保険料の額から減免することができる。

減免の理由

減免基準

1 災害等による減免

災害等により生活が著しく困難になったとき。


ア 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき。

条例第7条第1項に規定する保険料額(以下「基準額」という。)の100分の75の減免

イ 主要構造部分が著しく損傷又は焼失し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の2以上の価値を減じたとき。

基準額の100分の50の減免

ウ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷又は焼失し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の1以上3分の2未満価値を減じたとき。

基準額の100分の25の減免

2 収入の減少等による減免

事業の休廃止、失業又は持病等により生活が著しく困難になったとき。


ア 収入が皆無となった場合

基準額の100分の75の減免

イ 前年度と比べ収入が3分の2以下に減少した場合

基準額の100分の50の減免

ウ 前年度と比べ収入が3分の1以上3分の2未満に減少した場合

基準額の100分の25の減免

3 国外に居住又は刑務所等に収監されていた場合

国外に居住又は刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額

4 その他前各号に類する理由があったとき

町長が必要と認める額

3 前項による減免は、申請時において納期の到来していない納期分の保険料を対象とする。ただし、特別徴収の場合は支払付月以降分の保険料を対象とする。

4 町長は、第2項の結果に基づき、介護保険料減免決定通知書により当該申請者又は被保険者に通知するものとする。

(所得の申告)

第50条 条例第15条に規定する申告書は、介護保険料に係る所得状況等申告書によるものとする。

第9章 雑則

(準用)

第51条 この規則に規定するほか、保険料の賦課徴収については甲良町税条例(昭和30年条例第23号)の規定を準用する。

(補則)

第52条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、第2章の審議会及び第3章の協議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会又は協議会に諮って定める。

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

第2条 甲良町介護保険運営協議会規則(平成12年規則第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第3条 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第14条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第49条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

甲良町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年12月21日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第17号
平成24年3月23日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第6号