○甲良町国民健康保険高額療養費貸付規則
昭和53年9月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、事業の実施に必要な事項を定め、療養に要した費用が高額で支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、適切な療養の機会の確保と生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、甲良町国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(貸付対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、当該町の行う国民健康保険の保険税を滞納している世帯主及びその他町長が貸付けすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額療養費支給見込額の範囲内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で町長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによるものとする。
(1) 貸付金の利子は、無利子とする。
(2) 償還期限は、高額療養費の支給を受けた日の翌日までとする。
(3) 償還方法は、一括償還払とする。
(繰上償還)
第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金の貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(貸付申請)
第7条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、国民健康保険者証を提示しなければならない。
(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関から国民健康保険法第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書(写し)
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付け等)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額療養費の受領及び貸付金の支払に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の償還)
第9条 町長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって甲良町国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 町長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(延滞違約金)
第10条 町長は、借受者が前条第3項の期限までに返還しないときは、町長が特別の事情があると認められた場合を除き、違約金として当該返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還すべき額に甲良町税条例(昭和30年条例第23号)第19条の割合を乗じて計算した額を徴するものとする。
(変更届)
第11条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は相続人は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 町長は、高額療養費貸付償還台帳(様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとし、その他関係の帳簿書類とともにこれを事業完了後5年間保管しておくものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。